建築士試験 解説ノート

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平成28年度 一級建築士 法規 No.18を解説、防火設備の遮炎性能を見抜くポイント

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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.18は、建築基準法(防火地域及び準防火地域内の建築物)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

防火地域・準防火地域では、規模・階数に応じた耐火要件と、外壁開口部に設ける防火設備の性能が問われます。とくに防火設備の遮炎性能の数値が要点です。

核心は防火設備の遮炎性能です。延焼のおそれのある部分の開口部に設ける防火戸は、加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないものとします。30分間ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお本問は出題時(平成28年)の規定で解説します。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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防火設備は遮炎性能20分、特定防火設備は遮炎性能60分(1時間)と数値で区別します。令109条の2・令112条に書き込むと、20分と30分の引っかけを外せます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 防火地域内では、延べ100㎡以下かつ階数2以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物とします。附属自動車車庫の延べ60㎡・平家建てはこれに当たります(法61条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 準防火地域内でも、卸売市場の上家や機械製作工場などで主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物とすることができます(法62条、令136条の2)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 準防火地域内では、木造建築物等に附属する高さ2mを超える門は、延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、または覆います(法62条)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 延焼のおそれのある部分の開口部に設ける防火戸(防火設備)の遮炎性能は、加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことです。30分間とした点が誤りです(令109条の2)。

選択肢4は、防火戸の遮炎性能を30分間とした点が誤りで、正しくは加熱開始後20分間です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

防火地域・準防火地域の建築物では、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備(防火戸など)を設けます。この防火設備に求められる遮炎性能は、通常の火災の火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことです(令109条の2)。

20分間というのは、防火設備(一般の防火戸)の数値です。より高い性能が求められる特定防火設備は、遮炎性能が60分間(1時間)です。20分と60分、そして30分を混同しないことが大切です。

選択肢4は、防火戸の遮炎性能を「30分間」としています。正しくは20分間なので、ここが誤りです。

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覚え方

  • 防火設備(防火戸)の遮炎性能=加熱開始後20分間、火炎を出さない(令109条の2)。特定防火設備は60分
  • 防火地域=延べ100㎡以下かつ階数2以下は耐火建築物または準耐火建築物(法61条)
  • 準防火地域でも、主要構造部が不燃材料の工場・卸売市場の上家等は耐火・準耐火以外とできる(法62条、令136条の2)
  • 準防火地域の木造建築物等に附属する高さ2m超の門・塀=延焼部分を不燃材料で造り又は覆う(法62条)

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理解度チェック

Q.

延焼のおそれのある部分の防火戸(防火設備)の遮炎性能は、加熱何分間?

加熱開始後20分間、加熱面以外の面に火炎を出さないことです(令109条の2)。特定防火設備は60分です。

Q.

準防火地域でも、耐火建築物・準耐火建築物以外とできる建築物は?

卸売市場の上家や機械製作工場などで、主要構造部が不燃材料で造られたものです(法62条、令136条の2)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第61条(防火地域内の建築物)・第62条(準防火地域内の建築物)、同法施行令第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)・第136条の2 ※条番号は出題時(平成28年)のもの
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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