建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.2を解説、面積・高さ・階数に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.2は、面積、高さ又は階数に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

屋上の階段室の床面積、日影規制の地盤面、隣地高さ制限の緩和、階数の数え方が問われます。判断の決め手は、隣地高さ制限の緩和で敷地の地盤面をどれだけ高いとみなすかの式です。

引っかけの核心は、隣地高さ制限の緩和を「高低差の1/2」としているところにあります。実際は高低差から1mを引いてから半分にします。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 屋上の階段室は、水平投影面積が建築面積の1/8以下でも、その床面積は延べ面積に算入します。
2 ○(正しい) 日影規制の軒の高さを算定する地盤面は、高低差が3mを超える場合、3m以内ごとの平均の高さの水平面とします。
3 ×(誤り) 隣地高さ制限の緩和は、(高低差−1m)の1/2だけ高い位置とみなします。「高低差の1/2」は誤りです。
4 ○(正しい) 吹抜けや斜面・段地などで部分によって階数が異なる場合、最大の階数を建築物の階数とします。

選択肢3は、緩和される高さを高低差の1/2とした点が誤りで、正しくは高低差から1mを減じたものの1/2です。

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選択肢3のポイント

隣地高さ制限(隣地斜線)では、敷地が隣地より低いと、その分だけ斜線の起点が低くなって不利になります。これを和らげるのが、令135条の3の高低差緩和です。

敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、(高低差−1m)×1/2だけ高い位置にあるものとみなします。まず1mを引き、その残りを半分にするのがポイントです。

例えば高低差が1.8mなら、(1.8−1)÷2=0.4mだけ高い位置とみなします。選択肢3は「高低差の1/2」としていて、1mを引いていないので誤りです。「1mを引いてから半分」と手順で覚えます。

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覚え方

  • 隣地高さ制限の緩和は、敷地が隣地より1m以上低いとき(高低差−1m)の1/2だけ高い位置とみなす(1mを引いてから半分)
  • 屋上の階段室等は、建築面積の1/8以下なら階数・高さに算入しないが、床面積・延べ面積には算入する
  • 部分によって階数が異なるときは、最大の階数を建築物の階数とする

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理解度チェック

Q.

隣地高さ制限の緩和で、敷地が隣地より1m以上低い場合、敷地の地盤面は高低差の1/2だけ高い位置にあるとみなす。〇か×か。

×(高低差−1m)の1/2だけ高い位置とみなします。先に1mを引いてから半分にします。

Q.

屋上の階段室は、建築面積の1/8以下であっても、その床面積は延べ面積に算入する。〇か×か。

。屋上の階段室等は、階数・高さには不算入でも、床面積(延べ面積)には算入します。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 隣地高さ制限の高低差緩和((高低差−1m)の1/2):建築基準法施行令第135条の3。屋上の階段室等の床面積算入:法第92条・令第2条。日影規制の地盤面:令第2条第2項。階数:令第2条第1項第八号。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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