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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.4は、建築手続(確認・検査・届出)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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工事中使用の届出、エレベーターの定期検査報告、高さ減少の軽微な変更、新築時の使用制限が問われます。判断の決め手は、延べ面積200m²・平家の飲食店が検査済証の前に使えるかどうかです。
引っかけの核心は、飲食店という特殊建築物の名前に引っ張られるところにあります。200m²・平家なら、使用制限の対象から外れます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 出口の戸のガラスの取替えは避難施設等に関する工事に当たらず、工事中使用の届出は不要です。 |
| 2 | ○(正しい) | エレベーターの所有者(管理者)は、定期に一級建築士等に検査させ、特定行政庁に報告します(法12条3項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 高さが減少する変更(高さの最低限度区域を除く)で、適合が明らかなものは軽微な変更で、再確認は不要です。 |
| 4 | ×(誤り) | 延べ200m²・平家の飲食店は四号建築物で、検査済証の交付前でも使用できます。使用制限はありません。 |
選択肢4は、四号建築物に検査済証交付前の使用制限があるとした点が誤りで、使用制限の対象は一号から三号の建築物です。
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検査済証の交付前の使用制限(法7条の6)は、すべての建築物にかかるわけではありません。対象は、法6条1項一号から三号の建築物(大きな特殊建築物・大規模な木造・木造以外の一定規模など)に限られます。
この飲食店は、延べ面積200m²・平家建て・鉄骨造です。一号は「特殊建築物で床面積が200m²を超えるもの」ですが、ちょうど200m²なので超えていません。三号は「木造以外で2階以上または200m²超」ですが、平家で200m²なので当たりません。結局この建物は四号建築物です。
四号建築物は、新築に確認は必要ですが、法7条の6の使用制限はかかりません。つまり、検査済証の交付を待たずに使用できます。選択肢4は「使用してはならない」としていて誤りです。「飲食店=使用制限あり」と早合点せず、一〜三号に当たるかを面積・階数で確認します。
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鉄骨造・延べ面積200m²・平家建ての飲食店を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。〇か×か。
×。200m²・平家なので四号建築物です。使用制限(法7条の6)は一〜三号のみで、四号は検査済証前でも使用できます。
確認済証の交付を受けた建築物で、高さが減少する変更(高さの最低限度区域を除く)をして、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。〇か×か。
〇。高さが減少する変更は軽微な変更に当たり、適合が明らかなら再確認は不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月