建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.4を解説、建築手続に関する誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.4は、建築手続(確認・検査・届出)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

工事中使用の届出、エレベーターの定期検査報告、高さ減少の軽微な変更、新築時の使用制限が問われます。判断の決め手は、延べ面積200m²・平家の飲食店が検査済証の前に使えるかどうかです。

引っかけの核心は、飲食店という特殊建築物の名前に引っ張られるところにあります。200m²・平家なら、使用制限の対象から外れます。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 出口の戸のガラスの取替えは避難施設等に関する工事に当たらず、工事中使用の届出は不要です。
2 ○(正しい) エレベーターの所有者(管理者)は、定期に一級建築士等に検査させ、特定行政庁に報告します(法12条3項)。
3 ○(正しい) 高さが減少する変更(高さの最低限度区域を除く)で、適合が明らかなものは軽微な変更で、再確認は不要です。
4 ×(誤り) 延べ200m²・平家の飲食店は四号建築物で、検査済証の交付前でも使用できます。使用制限はありません。

選択肢4は、四号建築物に検査済証交付前の使用制限があるとした点が誤りで、使用制限の対象は一号から三号の建築物です。

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選択肢4のポイント

検査済証の交付前の使用制限(法7条の6)は、すべての建築物にかかるわけではありません。対象は、法6条1項一号から三号の建築物(大きな特殊建築物・大規模な木造・木造以外の一定規模など)に限られます。

この飲食店は、延べ面積200m²・平家建て・鉄骨造です。一号は「特殊建築物で床面積が200m²を超えるもの」ですが、ちょうど200m²なので超えていません。三号は「木造以外で2階以上または200m²超」ですが、平家で200m²なので当たりません。結局この建物は四号建築物です。

四号建築物は、新築に確認は必要ですが、法7条の6の使用制限はかかりません。つまり、検査済証の交付を待たずに使用できます。選択肢4は「使用してはならない」としていて誤りです。「飲食店=使用制限あり」と早合点せず、一〜三号に当たるかを面積・階数で確認します。

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覚え方

  • 検査済証交付前の使用制限(法7条の6)は一号〜三号の建築物のみ。四号建築物は検査済証前でも使用できる
  • 特殊建築物の一号は「床面積200m²を超える」が基準(200m²ちょうどは超えない)
  • 高さが減少する変更で適合が明らかなものは軽微な変更で再確認不要/エレベーターは定期検査・特定行政庁報告の対象

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理解度チェック

Q.

鉄骨造・延べ面積200m²・平家建ての飲食店を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。〇か×か。

×。200m²・平家なので四号建築物です。使用制限(法7条の6)は一〜三号のみで、四号は検査済証前でも使用できます。

Q.

確認済証の交付を受けた建築物で、高さが減少する変更(高さの最低限度区域を除く)をして、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。〇か×か。

。高さが減少する変更は軽微な変更に当たり、適合が明らかなら再確認は不要です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 検査済証交付前の使用制限(一号〜三号の建築物が対象/四号建築物は対象外):建築基準法第7条の6・第6条第1項。定期検査・報告:法第12条第3項。軽微な変更:規則第3条の2。工事中使用の届出:法第90条の3。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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