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平成29年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.11は、都市計画・まちづくりの制度に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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連担建築物設計制度、地区計画、登録有形文化財の登録基準、緑化地域の4つが取り上げられます。それぞれの制度が、どの法律に基づき、何を目的にしているかを正しく結び付けられるかが問われます。
狙われているのは連担建築物設計制度です。これは建築基準法に基づく制度で、都市計画を定める手続きではありません。「街区単位に都市計画を定める」という説明は制度の中身とずれます。
連担建築物設計制度は、既存の建築物がある一定の区域を、複数の建築物で一の敷地とみなし、特定行政庁が認定するしくみです。接道や容積率などの建築基準法上の制限を、区域全体でまとめて判断できます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当なもの)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 連担建築物設計制度を街区単位に都市計画を定める制度とする点が誤りです。実際は建築基準法に基づき、複数の建築物を一の敷地とみなして認定するしくみです。 |
| 2 | ○(正しい) | 地区計画は都市計画法に基づき、住民と市町村が連携して地区の将来像を定め、まちづくりを進める手法です。記述どおりです。 |
| 3 | ○(正しい) | 登録有形文化財の登録基準では、原則として建設後50年を経過した建造物等が登録の対象です。文化財保護法に基づきます。 |
| 4 | ○(正しい) | 緑化地域は都市緑地法に基づき、一定規模以上の建築物の新築・増築で、敷地面積の一定割合以上の緑化が義務付けられる地域です。 |
選択肢1は、連担建築物設計制度を都市計画を定める制度とする点が誤りで、実際は複数の建築物を一の敷地とみなす認定制度です。
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連担建築物設計制度は、建築基準法第86条の2に基づく制度です。既存の建築物がある一定の区域について、複数の建築物を一の敷地にあるものとみなし、特定行政庁が認定します。
認定を受けると、接道義務や容積率、建蔽率などの建築基準法上の制限を、区域全体でまとめて総合的に判断できます。狭い敷地が密集した既成市街地でも、安全性を確保しながら建て替えや増築を進めやすくなります。
ザックリ言えば、連担建築物設計制度は複数の建築物を一の敷地とみなす認定制度です。都市計画を定める手続きではないので、「街区単位に都市計画を定める」という説明は制度の性格と合いません。
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連担建築物設計制度は、どの法律に基づく制度ですか。
建築基準法です。複数の建築物を一の敷地とみなして特定行政庁が認定する制度で、都市計画を定める手続きではありません。
登録有形文化財の登録基準で、原則として何年を経過した建造物等が対象ですか。
建設後50年です。文化財保護法に基づく登録有形文化財の登録基準で示されています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月