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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.25は、建築物の建築等に関する法令(都市計画法・宅地造成等規制法・バリアフリー法・建設業法)に関する問題です。
この問題では、記述イからニのうち、正しいもののみの組合せを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| イ | ×(誤り) | 市街化調整区域内で農業を営む者の居住用建築物の建築のための開発行為は、開発許可が不要です(都計法29条1項二号)。許可を要するとする点が誤りです。 |
| ロ | ○(正しい) | 宅地以外の土地を宅地にするための盛土で高さ1mの崖を生じ、盛土をする土地の面積が500m²を超えるものは、「宅地造成」に該当します(宅地造成等規制法)。 |
| ハ | ○(正しい) | バリアフリー法上、建築主等は、共同住宅を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めます(バリアフリー法16条)。 |
| ニ | ×(誤り) | 建設業法上、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う者は、建設業の許可が不要です(建設業法3条・令1条の2)。許可を要するとする点が誤りです。 |
正しいのはロとハで、イとニは、いずれも許可が不要な行為を許可の対象としている点が誤りです。
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誤りの2つは、どちらも「許可が不要」なのに「許可が必要」と読ませる問いです。適用除外の範囲に着目します。
イは、開発許可の適用除外に関する記述です。市街化調整区域であっても、農業を営む者の居住用建築物や農林漁業用の建築物の建築のための開発行為は、開発許可が不要です(都計法29条1項二号)。「許可を受けなければならない」とした点が誤りです。
ニは、建設業の許可が不要となる軽微な工事の範囲に関する記述です。建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たないもの、又は延べ面積150m²に満たない木造住宅工事のみを請け負う者は、建設業の許可が不要です(建設業法3条1項・令1条の2)。「許可を受けなければならない」とした点が誤りです。
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建設業法上、請負代金1,500万円未満の建築一式工事のみを請け負う者は、必ず建設業の許可を受けなければならない?
いいえ。建築一式工事で1,500万円未満(又は延べ150m²未満の木造住宅)のみを請け負う者は、建設業の許可が不要です(建設業法3条・令1条の2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(正しいのはロとハ)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
ロは、宅地以外の土地を宅地にするための盛土で高さ1mの崖を生じ、盛土をする土地の面積が500m²を超えるものは「宅地造成」に該当するとしており、正しい記述です。ハは、建築主等が共同住宅を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるとしており、正しい記述です(バリアフリー法16条)。
一方、イは開発許可が不要な農業者の居住用建築物のための開発行為を許可の対象とし、ニは許可が不要な小規模工事のみの請負を許可の対象としている点で誤りです。正しいのはロ(宅造の500m²超)とハ(共同住宅の円滑化基準の努力義務)と押さえます。