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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.1は、建築基準法上の用語に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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居室、建築(移転)、特殊建築物、大規模の修繕、防火設備(ドレンチャー)の定義が問われます。判断の決め手は、最下階の床の過半の修繕が「大規模の修繕」に当たるかです。
引っかけの核心は、主要構造部の範囲です。最下階の床は、構造上重要でない部分として主要構造部から除かれます。そのため、その過半の修繕は大規模の修繕に当たりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 学校の教室は、継続的に使用する室なので「居室」です(法2条四号)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築物を同一敷地内で移転することは「建築」です(法2条十三号。建築=新築・増築・改築・移転)。 |
| 3 | ○(正しい) | 幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は「特殊建築物」です(法2条二号)。 |
| 4 | ×(誤り) | 最下階の床の過半の修繕を大規模の修繕とした点が誤り。最下階の床は主要構造部から除かれます。 |
| 5 | ○(正しい) | ドレンチャーは「防火設備」です(法2条九号の二ロ等。防火戸・ドレンチャーその他)。 |
選択肢4は、最下階の床の過半の修繕を大規模の修繕とした点が誤りで、最下階の床は主要構造部に含まれないため、その修繕は大規模の修繕に当たりません。
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大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます(法2条十四号)。つまり、大規模の修繕かどうかは、修繕した部分が主要構造部に当たるかで決まります。
主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です(法2条五号)。ただし、構造上重要でない部分(最下階の床、間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、屋外階段など)は、主要構造部から除かれます。最下階の床は地面に近く、建物全体を支える役割が小さいためです。
選択肢4は「構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は大規模の修繕」としていますが、最下階の床は主要構造部に含まれないので、その修繕は大規模の修繕に当たりません。問題文自身が「構造上重要でない」と書いている点がヒントになります。
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構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。〇か×か。
×。最下階の床は主要構造部から除かれるので、その過半の修繕は大規模の修繕に当たりません。
建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。〇か×か。
〇。建築は新築・増築・改築・移転をいい、同一敷地内の移転も「建築」に含まれます(法2条十三号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月