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令和3年度 二級建築士 法規 No.5を解説、建築設備(単体規定)に関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.5は、建築設備に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

水洗便所の窓、排水管の連結、自然換気設備の給気口、浴室の密閉式燃焼器具、換気設備の風道の不燃材料が問われます。判断の決め手は、換気設備の風道を不燃材料で造る義務がかかる建築物の規模です。

引っかけの核心は、風道の不燃材料の規模要件です。換気設備等の風道を不燃材料で造らなければならないのは、階数3以上・地階に居室を有する・延べ面積3,000m²超のいずれかに当たる建築物です。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 水洗便所には、採光・換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をします(令28条)。
2 ○(正しい) 排水のための配管設備の末端は、公共下水道・都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結します(令129条の2の4)。
3 ○(正しい) 自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放された構造とします(令129条の2の5)。
4 ○(正しい) 浴室で密閉式燃焼器具のみを設けた場合は、室内の空気を汚さないので、換気設備を設けなくてもよいです(令20条の3)。
5 ×(誤り) 2階建て・延べ1,000m²で風道を不燃材料で造らなければならないとした点が誤り。この規模は不燃材料の義務の対象外です。

選択肢5は、2階建て・延べ1,000m²の建築物で風道を不燃材料で造らなければならないとした点が誤りで、この規模は不燃材料の義務の対象外です。

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選択肢5のポイント

換気・暖房・冷房設備の風道(ダクト)を不燃材料で造らなければならないのは、火災時に煙や火を広げないため、規模の大きい建築物に限られます。具体的には、階数が3以上の建築物・地階に居室を有する建築物・延べ面積が3,000m²を超える建築物のいずれかに当たる場合です。

選択肢5は、地上2階建て・延べ面積1,000m²です。階数は3未満、地階に居室はなく、延べ面積も3,000m²以下なので、いずれの要件にも当たりません。そのため、この建築物の換気設備の風道を不燃材料で造る義務はありません

選択肢5は「不燃材料で造らなければならない」と言い切っていますが、この規模では義務ではないのが正しい扱いです。規模要件(3階以上・地階に居室・3,000m²超)に当てはまるかで判断します。

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覚え方

  • 換気設備等の風道を不燃材料で造る義務は、階数3以上・地階に居室・延べ3,000m²超のいずれかの建築物(2階建て1,000m²は対象外)
  • 水洗便所には採光・換気の窓又は代わる設備(令28条)/排水管の末端は公共下水道等に有効に連結(令129条の2の4)
  • 自然換気設備の給気口は居室の天井高の1/2以下に設ける(令129条の2の5)/浴室で密閉式燃焼器具のみなら換気設備は不要(令20条の3)

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理解度チェック

Q.

地上2階建て、延べ面積1,000m²の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。〇か×か。

×。風道を不燃材料で造る義務は階数3以上・地階に居室・延べ3,000m²超のいずれかの建築物に限られます。2階建て1,000m²は対象外です。

Q.

自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の位置に設け、常時外気に開放された構造とする。〇か×か。

。自然換気設備の給気口は、居室の天井高さの1/2以下(床に近い位置)に設け、常時外気に開放します(令129条の2の5)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ(建築法規)問題」
  • 換気設備(風道の不燃材料は階数3以上・地階に居室・延べ3,000m²超)・自然換気設備の給気口:建築基準法施行令第129条の2の5。水洗便所:令28条。排水配管:令129条の2の4。火気使用室の換気:令20条の3
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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