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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.13は、2階建て、延べ面積300m²の建築物を、用途地域ごとに新築できるかどうかを問う問題です。5つのうち、建築基準法上、新築してはならないものを選びます。
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工業専用地域の銀行、田園住居地域の飲食店、第二種住居地域のぱちんこ屋、第二種低層住居専用地域の店舗、第一種低層住居専用地域の老人福祉センターが問われます。判断の決め手は、第二種低層住居専用地域で店舗を建てるときの規模制限です。
引っかけの核心は、低層住居専用地域の店舗の床面積です。第二種低層住居専用地域の店舗・飲食店は、床面積150m²以内かつ2階以下のものに限られます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが新築してはならない建築物)
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| 選択肢 | 可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 新築できる | 工業専用地域で銀行の支店(事務所系の用途)は建築できます(別表第2)。 |
| 2 | 新築できる | 田園住居地域では、地域生産の農産物を主材料とする飲食店は500m²以内・2階以下で建築できます(別表第2)。 |
| 3 | 新築できる | 第二種住居地域では、ぱちんこ屋は床面積10,000m²以下なら建築できます(別表第2)。 |
| 4 | 新築不可 | 第二種低層住居専用地域の店舗は150m²以内・2階以下に限られ、300m²は新築してはなりません(別表第2)。 |
| 5 | 新築できる | 第一種低層住居専用地域でも、老人福祉センター(公益的な施設)は建築できます(別表第2)。 |
選択肢4は、第二種低層住居専用地域に延べ面積300m²の店舗を新築できるとすると誤りで、同地域の店舗は150m²以内・2階以下に限られます。
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第一種・第二種の低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域です。そのため、店舗や飲食店を建てられる範囲が、用途だけでなく規模でも厳しく絞られています。
第二種低層住居専用地域では、日用品の販売を主たる目的とする店舗や飲食店などを、床面積150m²以内かつ2階以下のものに限って建築できます(法48条・別表第2(ろ)項)。第一種低層住居専用地域より少し緩いものの、それでも150m²という上限がかかります。
本問の店舗は延べ面積300m²で、この150m²の上限を超えます。したがって新築してはなりません。選択肢4が、新築してはならない建築物です。
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第二種低層住居専用地域では、延べ面積300m²・2階建ての日用品販売店舗を新築できる。〇か×か。
×。第二種低層住居専用地域の店舗は床面積150m²以内・2階以下に限られます(別表第2)。300m²は新築してはなりません。
第二種住居地域では、床面積10,000m²以下のぱちんこ屋を新築できる。〇か×か。
〇。第二種住居地域では、ぱちんこ屋は床面積10,000m²以下であれば建築できます(別表第2)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月