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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.18は、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する問題です。5つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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商業地域での適用除外、対象建築物の高さの算定、同一敷地内の複数建築物、田園住居地域の対象、道路に接する場合の緩和が問われます。判断の決め手は、同一敷地内に2以上の建築物があるときの扱いです。
引っかけの核心は、複数建築物の数え方です。同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用します。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 商業地域は、原則として日影規制の対象区域に含まれません(法56条の2・別表第4)。 |
| 2 | ○(正しい) | 対象建築物かどうかの高さの算定は、地盤面(周囲の地面に接する位置の平均の高さ)からの高さによります。 |
| 3 | ×(誤り) | 同一敷地内の2以上の建築物はそれぞれ別の建築物としてではなく、一の建築物とみなします(法56条の2第2項)。 |
| 4 | ○(正しい) | 田園住居地域では、軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上の建築物が日影規制の対象です(別表第4)。 |
| 5 | ○(正しい) | 幅員10m以下の道路に接する敷地境界線は、道路幅の1/2だけ外側にあるものとみなします(令135条の12)。 |
選択肢3は、同一敷地内の2以上の建築物をそれぞれ別の建築物として扱うとした点が誤りで、正しくは一の建築物とみなして日影規制を適用します。
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日影規制は、中高層の建築物が周囲の敷地に落とす日影の時間を制限し、近隣の日照を守る制度です。ここで、敷地内に建物が複数あると、それぞれの日影が重なって、1棟のときよりも長い日影が周囲に落ちます。
そこで建築基準法第56条の2第2項は、同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用すると定めています。複数棟の日影をまとめて評価することで、近隣の日照を確実に守る狙いです。
選択肢3は「それぞれ別の建築物として」適用するとしていますが、これでは複数棟の日影の重なりを見落とします。正しくは一の建築物とみなすのであり、ここが誤りです。
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同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらをそれぞれ別の建築物として日影規制を適用する。〇か×か。
×。同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一の建築物とみなして日影規制を適用します(法56条の2第2項)。
商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。〇か×か。
〇。商業地域は、原則として日影規制の対象区域に含まれません(法56条の2・別表第4)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月