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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.23は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)に関する問題です。5つの記述のうち、同法上、誤っているものを選びます。
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耐震改修計画の認定の効果、耐震改修の定義、基準適合認定の表示、通行障害建築物、耐震診断の報告が問われます。判断の決め手は、耐震改修の定義に敷地の整備が含まれるかどうかです。
引っかけの核心は、耐震改修の中身です。耐震改修には、建物本体の工事だけでなく、敷地の整備も含まれます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 所管行政庁が耐震改修計画の認定をすると、建築基準法6条1項の確認済証の交付があったものとみなされます(法17条)。 |
| 2 | ×(誤り) | 耐震改修には、建物本体の工事だけでなく敷地の整備も含まれます(法2条2項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 基準適合認定を受けた者は、建築物・敷地・広告等に認定を受けている旨の表示を付すことができます(法22条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 通行障害建築物は、倒壊時に道路の通行を妨げ多数の者の避難を困難とするおそれのある建築物として政令で定めるものです。 |
| 5 | ○(正しい) | 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、期限までに所管行政庁へ報告しなければなりません(法7条)。 |
選択肢2は、耐震改修に敷地の整備は含まれないとした点が誤りで、耐震改修の定義には敷地の整備も含まれます。
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耐震改修というと、柱や壁を補強する建物本体の工事を思い浮かべがちです。しかし、耐震改修促進法での「耐震改修」は、もう少し広い意味をもっています。
法2条2項は、「耐震改修」を、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却 又は 敷地の整備をすることと定めています。建物そのものへの工事だけでなく、敷地の整備もはっきり含まれています。擁壁の補強や地盤の改良など、敷地側の対策も耐震性の向上につながるためです。
選択肢2は「敷地の整備は含まれない」としていますが、敷地の整備も耐震改修に含まれるのが正しく、ここが誤りです。
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耐震改修促進法上の「耐震改修」には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。〇か×か。
×。耐震改修には、増築・改築・修繕・模様替・一部除却のほか、敷地の整備も含まれます(法2条2項)。
所管行政庁が耐震改修計画の認定をしたときは、建築基準法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなされる。〇か×か。
〇。確認を要する計画について認定を受けると、確認済証の交付があったものとみなされます(法17条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月