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令和3年度 二級建築士試験 学科Ⅱ(建築法規)No.25は、建築物省エネ法・建設業法・土地区画整理法・建設リサイクル法・消防法など、建築に関係する法令に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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建築物省エネ法の届出、建設業の許可、土地区画整理事業の建築制限、建設リサイクル法の届出、消防法の住宅用防災機器が問われます。判断の決め手は、省エネ計画の届出が必要になる建築物の床面積です。
引っかけの核心は、届出義務の規模です。建築物省エネ法の届出義務は、特定建築物以外で床面積の合計が300m²以上のものが対象です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお、建築物省エネ法は出題後にも改正されており、本記事は出題当時の法令で解説しています。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 省エネ計画の届出義務は床面積300m²以上が対象で、200m²のものは届出義務がありません(建築物省エネ法)。 |
| 2 | ○(正しい) | 軽微な建設工事を除き、下請のみを施工する下請負人でも、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法3条)。 |
| 3 | ○(正しい) | 施行地区内では、事業計画決定の公告後から換地処分の公告まで、建築に都道府県知事等の許可が必要です(土地区画整理法76条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 床面積500m²の共同住宅の新築は対象建設工事で、着工の7日前までに都道府県知事へ届け出ます(建設リサイクル法10条)。 |
| 5 | ○(正しい) | 就寝の用に供する居室等には、原則として住宅用防災警報器等の感知器を設置します(消防法9条の2等)。 |
選択肢1は、床面積200m²の建築物に省エネ計画の届出義務があるとした点が誤りで、届出義務の対象は床面積300m²以上のものです。
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建築物省エネ法は、建築物の規模に応じて、省エネ性能に関する手続を段階的に定めています。出題当時は、規模が大きいほど手続が重くなる組立てでした。
その中で届出義務がかかるのは、特定建築物以外の建築物で、床面積の合計が300m²以上のものを新築等する場合です。建築主は、省エネ計画を所管行政庁に届け出ます。一方、床面積300m²未満の小規模な建築物には、この届出義務はかかりません。
設問の建築物は床面積200m²で、300m²未満です。したがって届出義務はありません。選択肢1は「届け出なければならない」としていますが、ここが誤りです。
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建築物省エネ法上、特定建築物以外の床面積200m²の建築物を新築する建築主は、省エネ計画を所管行政庁に届け出なければならない。〇か×か。
×。届出義務の対象は床面積300m²以上のものです(出題当時)。200m²の建築物には届出義務がありません。
建設リサイクル法上、床面積500m²の共同住宅の新築工事は、着工の7日前までに都道府県知事への届出が必要である。〇か×か。
〇。床面積500m²以上の新築は対象建設工事で、着工の7日前までに都道府県知事へ届け出ます(建設リサイクル法10条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月