本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、建築基準法(仮使用・定期報告・用途変更の手続き)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
手続きの問題は、誰に・いつ・何を出すかが問われます。とくに用途変更は、確認の流れと完了時の届出先がふつうの新築と違う点が要点です。
核心は用途変更の工事完了届です。確認を指定確認検査機関から受けても、工事完了の届出先は建築主事です。完了検査ではなく建築主事への届出になります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 木造延べ400㎡の共同住宅でも、指定確認検査機関が安全上・防火上・避難上支障がないと認めれば、検査済証の交付前に仮に使用できます(法7条の6第1項二号)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用する場合は、仮使用の認定に加え、あらかじめ工事中の安全上・防火上・避難上の措置に関する計画を作成し、特定行政庁に届け出ます(法90条の3)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 一般の事務所は、特定行政庁が定期報告の対象として指定しない限り、敷地・構造・建築設備の状況を定期に調査・検査して報告する義務はありません(法12条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 用途変更を指定確認検査機関の確認で行った場合でも、工事完了の届出先は建築主事です。指定確認検査機関に届け出るとした点が誤りです(法87条1項)。 |
選択肢4は、用途変更の工事完了を指定確認検査機関に届け出るとした点が誤りで、届出先は建築主事です。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
用途変更で確認が必要な場合、確認の手続きは指定確認検査機関でもできます。ただし用途変更には完了検査の制度がなく、工事が完了したときは「工事完了届」を建築主事に提出します(法87条1項)。
法87条1項は、新築などの完了検査の規定を読み替えて、用途変更では建築主事に届け出るとしています。指定確認検査機関には建築主事がいないので、完了の届出先にはなりません。
選択肢4は、確認を指定確認検査機関から受けたことを理由に、完了の届出先も指定確認検査機関だとしていますが、届出先は建築主事です。ここが誤りです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
用途変更の確認を指定確認検査機関から受けた場合、工事完了の届出先は?
建築主事です。用途変更には完了検査がなく、工事完了届を建築主事に提出します(法87条1項)。
避難施設等に関する工事の施工中に建築物を使用するとき、仮使用認定だけで足りる?
足りません。仮使用認定に加え、工事中の安全措置計画を特定行政庁に届け出ます(法90条の3)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月