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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.4は、建築基準法の手続き(確認・検査・変更等)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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確認・検査の手続きが横断的に問われます。とくに、計画を変更したときに、あらためて確認が要るのかどうかが要点です。
引っかけの核心は計画変更です。性能が低下しない材料の変更や、能力が減少しない変更などは「軽微な変更」に当たり、あらためての確認は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ60mを超える建築物は大臣認定(法20条1項一号)の対象で、構造計算適合性判定を受ける必要はありません。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 認証型式部材等で、新築工事が一級建築士の工事監理者により設計図書のとおり実施されたと確認されたものは、中間検査でその認証に係る型式に適合するものとみなされます(法68条の20)。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 性能が低下しない材料変更・能力が減少しない変更などは軽微な変更で、あらためて確認済証の交付を受ける必要はありません(規則3条の2)。 |
| 4 | ○(正しい) | 確認済証の交付を受けた新築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名等と確認があった旨を表示します(法89条1項)。正しい記述です。 |
選択肢3は、軽微な変更でもあらためて確認済証の交付を受けなければならないとする点が誤りで、軽微な変更には計画変更の確認は不要です。
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確認済証を受けた後に計画を変更する場合でも、すべての変更に計画変更の確認が要るわけではありません。一定の「軽微な変更」は、あらためての確認が不要です(規則3条の2)。
建築設備の材料・位置・能力の変更のうち、性能が低下しない材料の変更や、能力が減少しない変更は、この軽微な変更に当たります。
だから、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなら、あらためて確認済証の交付を受ける必要はありません。選択肢3は「受けなければならない」としていて誤りです。
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確認済証を受けた後、建築設備を能力が減少しない範囲で変更する場合、あらためて確認済証の交付を受けなければならない?
×。能力が減少しない変更などは軽微な変更で、計画変更の確認は不要です(規則3条の2)。
高さ60mを超える建築物は、構造計算適合性判定を受ける必要がある?
いいえ。大臣認定(法20条1項一号)の対象で、構造計算適合性判定は不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月