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平成28年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、建築基準法(建築設備)に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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建築設備は、防火区画の貫通処理・排煙・避雷・非常用昇降機が問われます。とくに地下街の排煙の中央管理室監視は、規模の境界の数字が要点です。
核心は中央管理室での監視です。地下街で中央管理室での制御・監視が義務づけられるのは、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える場合です。1,000㎡ちょうどでは義務になりません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 所定の外径以上の給水管・配電管等が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、貫通部分とその両側1m以内を不燃材料で造ります(令112条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 排煙設備を中央管理室で制御・監視するものとするのは、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街です。1,000㎡ちょうどでは義務にならないため、誤りです(令126条の3)。 |
| 3 | ○(正しい) | 高さ20mを超える建築物には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けます(法33条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 高さ31mを超える建築物でも、その31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてよいです(法34条2項、令129条の13の3)。正しい記述です。 |
選択肢2は、各構えの床面積の合計が1,000㎡の地下街で中央管理室の監視を義務とした点が誤りで、義務となるのは1,000㎡を超える地下街です。
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地下街の排煙設備の制御と作動状態の監視を中央管理室で行うものとするのは、各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街です(令126条の3)。高さ31mを超える建築物も同様に中央管理室での監視の対象です。
この基準は「超える」です。各構えの床面積の合計がちょうど1,000㎡の地下街は、1,000㎡を超えていないので、中央管理室での監視は義務になりません。
選択肢2は、1,000㎡の地下街について中央管理室で監視するものとしなければならないとしていますが、基準は1,000㎡を超える地下街です。境界の値を取り違えている点が誤りです。
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各構えの床面積の合計がちょうど1,000㎡の地下街は、排煙設備を中央管理室で監視しなければならない?
義務になりません。中央管理室での監視は、1,000㎡を超える地下街が対象です(令126条の3)。
高さ31mを超える建築物でも、非常用昇降機を設けなくてよい場合は?
31mを超える部分を全て階段室・機械室等とする場合などです(法34条2項、令129条の13の3)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月