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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.10は、建築設備等に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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火気使用室の換気設備・既存不適格の増築・排煙設備・エレベーターが並びます。とくに、調理室の換気設備には除外規定があり、その条件が問われます。
引っかけの核心は調理室の換気設備です。住戸の調理室は、発熱量が一定以下で、床面積の1/10以上の有効開口があれば、換気設備を設けなくてもよいとされています。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 住戸の調理室は、発熱量12kW以下で床面積の1/10以上の有効開口があれば換気設備が不要です。設問は条件を満たすため、換気設備は要りません(令20条の3)。 |
| 2 | ○(正しい) | 高さ31m超で非常用EVを設けていないことにより既存不適格となっている建築物に、基準時の延べ面積の1/2を超える増築をする場合は、非常用エレベーターを設けます(法86条の7等)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 床面積120㎡の事務室で、排煙上有効な開口部の面積2㎡は床面積の1/50(2.4㎡)に満たないため、原則として排煙設備を設けます(令126条の2)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | エレベーターの昇降路の出入口の戸には、かごがその位置に停止していない場合に、人や物の昇降路内への落下を防止する施錠装置を設けます(令129条の7)。正しい記述です。 |
選択肢1は、条件を満たす調理室に換気設備を設けなければならないとする点が誤りで、この場合は換気設備が不要です。
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火を使用する室には換気設備が必要ですが、住戸の調理室には除外規定があります(令20条の3第1項二号)。床面積100㎡以下の住戸の調理室で、発熱量の合計が12kW以下、かつ調理室の床面積の1/10以上(0.8㎡以上)の有効開口があれば、換気設備は不要です。
設問は住戸80㎡・調理室12㎡・発熱量9kWで、有効開口1.2㎡は調理室床面積(12㎡)の1/10にちょうど一致します。条件をすべて満たすので、換気設備は要りません。
選択肢1は「換気設備を設けなければならない」としていて誤りです。
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床面積80㎡の住戸の調理室(12㎡・発熱量9kW)に、床面積の1/10の有効開口があれば換気設備は不要?
○。発熱量12kW以下で、床面積の1/10以上の有効開口があれば、住戸の調理室は換気設備が不要です(令20条の3第1項二号)。
既存不適格の建築物に、基準時の延べ面積の1/2を超える増築をするとどうなる?
現行の規定が遡及して適用されます(非常用エレベーターの設置等・法86条の7)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月