建築士試験 解説ノート

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平成29年度 一級建築士 法規 No.16を解説、建蔽率の緩和の対象を見抜くポイント

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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.16は、建築物の容積率および建蔽率に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

容積率の特定道路の加算、高度利用地区の特例、建蔽率の緩和が問われます。とくに建蔽率の緩和は、対象となる地域を取り違えさせるのが定番です。

引っかけの核心は建蔽率の緩和です。出題当時(平成29年)、建蔽率の緩和(+1/10)の対象は防火地域内の耐火建築物で、準防火地域は対象外でした。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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容積率・建蔽率は法52条・法53条の緩和規定と令135条の18の加算式まで引けるかで決まります。線引きした法令集が一冊あると確実です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定道路(幅員15m)に接続する幅員8mの前面道路で延長35mの敷地は、容積率算定の前面道路幅員に加える数値が2mです(令135条の18)。(12−8)×(70−35)÷70=2m。正しい記述です。
2 ○(正しい) 高度利用地区内で、学校・駅舎・卸売市場等で特定行政庁がやむを得ないと認めて許可したものは、都市計画で定められた容積率に適合しないものとできます(法59条)。正しい記述です。
3 ×(誤り) 出題当時、建蔽率の緩和の対象は防火地域内の耐火建築物で、準防火地域内の耐火建築物は対象外でした(法53条3項一号)。
4 ○(正しい) 敷地が防火地域・準防火地域にわたり、敷地内の建築物の全部が耐火建築物のときは、敷地全体を防火地域内にあるものとみなして建蔽率の緩和の対象とします(法53条)。正しい記述です。

選択肢3は、準防火地域内の耐火建築物を建蔽率の緩和の対象とする点が、出題当時の規定では誤りです。当時の対象は防火地域内の耐火建築物です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

建蔽率の緩和(+1/10)は、防火地域に関係します。出題当時(平成29年)は、防火地域(建蔽率8/10の地域を除く)内にある耐火建築物が緩和の対象で、準防火地域は対象外でした(法53条3項一号)。

だから準防火地域内の耐火建築物は、当時は建蔽率の緩和の対象になりません。選択肢3は「準防火地域内の耐火建築物が緩和の対象」としていて、当時の規定では誤りです。

なお、令和元年(2019年)6月施行の改正で、準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物も建蔽率の緩和の対象に拡大されました。この問題は出題当時の規定で判断します。

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覚え方

  • 建蔽率の+1/10緩和=出題当時(H29)は防火地域内の耐火建築物が対象。準防火地域は対象外(法53条3項一号)
  • ※令和元年6月施行の改正で、準防火地域内の耐火・準耐火建築物も対象に拡大。過去問は出題当時で判断する
  • 特定道路(幅員15m以上)に接続する前面道路=幅員に(12−前面道路幅員)×(70−延長)÷70を加算(令135条の18)
  • 高度利用地区の学校・駅舎等=特定行政庁の許可で容積率等の制限の例外(法59条)

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理解度チェック

Q.

出題当時(平成29年)、準防火地域内の耐火建築物は建蔽率の緩和の対象だった?

×。当時の緩和は防火地域内の耐火建築物が対象で、準防火地域は対象外でした(法53条3項一号)。令和元年の改正で準防火地域も対象に拡大されました。

Q.

特定道路に接続する前面道路では、容積率算定の道路幅員に何を加える?

(12−前面道路の幅員)×(70−特定道路までの延長)÷70の数値を加えます(令135条の18)。

※ No.17(高さの最高限度)は図問題のため解説を省略しています。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第52条(容積率)・第53条(建蔽率/第3項第一号 緩和。準防火地域への拡大は令和元年施行)・第59条(高度利用地区)
  • 建築基準法施行令第135条の18(特定道路による容積率の緩和)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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