令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、共同住宅(RC造・5階建て・省エネ地域区分6)の外壁開口部に係る法令適用に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(法令に違反するもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 耐力壁である外壁の開口部周囲への径12mmの補強筋配置は令第78条の2の規定を満足します。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 外皮平均熱貫流率0.50W/(m2・度)、冷房期平均日射熱取得率2.5とすることは省エネ法の地域区分6の基準を満足します。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 避難階段から屋外への出口の戸はかぎを用いずに開けられる構造が必要(令第125条の2)。「かぎを用いて解錠」では不適合です。 |
| 4 | ○(正しい) | 延焼のおそれのある部分の開口部への遮炎性能20分の防火設備設置は令第109条の規定を満足します。正しい記述です。 |
選択肢3の「屋内からかぎを用いて解錠できる戸を設け、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示することとした」という記述が誤りで、かぎなしで開けられる構造が必要です。
令第125条の2(屋外への出口等)では、避難階段から屋外へ通ずる出口の戸は「屋内からかぎを用いることなく開くことができる構造であること」を義務付けています。
この規定の趣旨は、火災発生時など緊急時に避難者がかぎを探す手間なく即座に屋外に出られるよう確保することです。
選択肢3は「かぎを用いて解錠できる戸を設け、解錠方法を表示」としていますが、かぎが必要な時点で「かぎを用いることなく開くことができる」という要件を満たさないため誤り(法令不適合)です。
避難階段から屋外へ通ずる出口の戸に必要な構造条件は何か。
屋内からかぎを用いることなく開くことができる構造が必要です(令第125条の2)。かぎが必要な戸では要件を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
令第125条の2では、避難階段から屋外に通ずる出口の戸は屋内からかぎを用いることなく開くことができる構造でなければなりません。選択肢3はかぎを用いて解錠する戸+解錠方法の表示としており、かぎが必要な時点で要件を満たさず不適合なんです。