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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、関係法令(品確法・建設リサイクル法・長期優良住宅法・建築物省エネ法)に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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関係法令の横断問題では、各法律の規模要件や手続きの数字が問われます。とくに建設リサイクル法の分別解体は「どの床面積で判断するか」が要点です。
核心は分別解体の規模判定です。増築工事では、増築に係る部分の床面積で判断します。増築後の建物全体の床面積で判断するわけではありません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。なお本問は出題時(平成29年)の規定で解説します。
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 品確法では、住宅新築請負契約の請負人は、引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負います(品確法94条)。正しい記述です。 |
| 2 | ×(誤り) | 建設リサイクル法の増築工事は、増築に係る部分の床面積で判断します。増築部分は200㎡で500㎡未満のため対象外で、分別解体等の義務はありません(令2条)。これを義務ありとする点が誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 長期優良住宅法では、分譲事業者は、譲受人の決定に相当の期間を要すると見込まれるとき、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます(長期優良住宅法5条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築物省エネ法では、建築主等は空気調和設備等の改修をしようとするとき、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できます(省エネ法)。正しい記述です。 |
選択肢2は、増築後の建物全体の床面積で対象を判断して分別解体等の義務があるとした点が誤りで、増築は増築部分の床面積で判断し、200㎡は対象外です。
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建設リサイクル法の分別解体等の義務は、工事の種類ごとに規模の基準があります。建築物の新築・増築は床面積500㎡以上、解体は80㎡以上、修繕・模様替は請負代金1億円以上です(令2条)。
増築の場合に判断するのは、増築に係る部分の床面積です。建物全体の床面積(増築後の合計)ではありません。選択肢2の増築部分は200㎡で、500㎡未満なので対象外です。
選択肢2は、増築後の床面積の合計が500㎡だから分別解体等の義務があるとしていて誤りです。判断の基準は増築部分の200㎡で、義務はかかりません。
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床面積200㎡の増築(増築後の合計500㎡)は、建設リサイクル法の分別解体等の対象?
対象外です。増築は増築部分の床面積で判断し、200㎡は500㎡未満のため義務はかかりません(令2条)。
建設リサイクル法で、建築物の解体工事が分別解体等の対象になる床面積は?
床面積80㎡以上です。新築・増築の500㎡以上とは別の数字です(令2条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月