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平成29年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.28は、建築士法(懲戒処分)に関する問題です。一級建築士のイ〜ニの行為のうち、業務停止等の懲戒処分の対象となるものの組合せを選びます。
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建築士は、建築士法や建築基準法などの法令に違反したり、業務に関して不誠実な行為をしたときに懲戒処分の対象となります(士法10条)。どの行為が違反に当たるかを1つずつ見ます。
核心は、4つの行為がいずれも建築士法の規律に反する点です。一括再委託の禁止、管理建築士の専任、無登録での業務、違法な施工への関与のどれもが懲戒の対象になります。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(イ・ロ・ハ・ニのすべてが懲戒処分の対象)
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| 行為 | 懲戒処分 | 解説 |
|---|---|---|
| イ | 対象 | 確認が必要な建築物を確認申請せずに施工することへの相談に応じる行為は、建築士の信用・品位を害する不誠実な行為で、懲戒の対象です(士法10条、士法21条の2)。 |
| ロ | 対象 | 管理建築士は事務所に常勤し専らその職務を行う専任です。別の事務所の管理建築士に一時的にせよ兼務させる行為は士法24条に反し、懲戒の対象です。 |
| ハ | 対象 | 委託者の許諾を得ても、延べ300㎡を超える建築物の新築の設計・工事監理を一括して他の事務所開設者に委託することは禁止です。延べ500㎡の一括再委託は士法24条の3第2項に反し、懲戒の対象です。 |
| ニ | 対象 | 事務所登録の有効期間満了後、更新を受けずに業として報酬を得て設計等を行う行為は無登録業務で士法23条に反し、懲戒の対象です。 |
イ・ロ・ハ・ニはいずれも建築士法の義務に反する行為で、すべてが懲戒処分の対象です。よって選択肢1(イとロとハとニ)が正解です。
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建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合でも、延べ300㎡を超える建築物の新築の設計又は工事監理を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することは禁止されています(士法24条の3第2項)。いわゆる丸投げの禁止です。
この禁止は新築工事が対象です。延べ500㎡の新築は300㎡を超えるので、委託者の許諾があっても一括再委託は許されません。許諾の有無で結論は変わらない点が引っかけです。
ハはこの禁止に反する行為なので、懲戒処分の対象になります。なお管理建築士の専任(ロ)や事務所登録(ニ)も建築士法上の明確な義務で、いずれも違反すれば懲戒の対象です。
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委託者の許諾があれば、延べ500㎡の新築の設計業務を一括して他の事務所に委託できる?
許諾があっても禁止です。延べ300㎡を超える新築の設計・工事監理の一括再委託は認められません(士法24条の3第2項)。違反は懲戒の対象です。
管理建築士を、別の建築士事務所の管理建築士と一時的に兼務させてよい?
兼務は認められません。管理建築士は事務所に常勤・専任です(士法24条)。一時的な兼務でも懲戒の対象になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月