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平成30年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士法(建築士事務所)に関する問題です。4つの記述のうち、建築士法上、誤っているものを選びます。
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建築士事務所の問題は、管理建築士の要件・変更届・立入検査などが問われます。とくに管理建築士の資格要件は、言葉の限定に注意が要ります。
引っかけの核心は管理建築士の業務経験です。「建築士として3年以上」が要件で、一級・二級・木造のいずれの建築士としての期間でもよく、一級建築士としての3年に限られません。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 管理建築士の要件は「建築士として」3年以上の業務に従事した後の講習修了で、一級建築士としての3年に限られません(士法24条2項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 開設者は、管理建築士の氏名に変更があったときは、2週間以内に都道府県知事に届け出ます(士法23条の5)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携および提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれます(士法24条3項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 都道府県知事は、必要があるときは開設者・管理建築士に報告を求め、職員に建築士事務所へ立ち入り検査をさせることができます(士法26条の2)。正しい記述です。 |
選択肢1は、管理建築士の業務経験を一級建築士としての3年に限る点が誤りで、建築士としての3年でよいとされています。
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管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計その他の業務に従事した後、管理建築士講習の課程を修了している必要があります(士法24条2項)。
この「建築士として3年以上」は、一級・二級・木造のいずれの建築士としての期間でもよく、一級建築士としての期間に限られません。例えば二級建築士としての3年も算入できます。
一級建築士事務所の管理建築士は、その事務所では一級建築士である必要があります(同条1項)。ただし3年の業務経験まで一級建築士に限る必要はありません。選択肢1はこの点を取り違えていて誤りです。
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一級建築士事務所の管理建築士になるための「3年以上の業務」は、一級建築士としての期間に限られる?
×。建築士(一級・二級・木造)としての3年以上でよく、一級建築士に限られません(士法24条2項)。
管理建築士の氏名に変更があったときの届出期限は?
2週間以内に都道府県知事へ届け出ます(士法23条の5)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月