令和7年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.22は、建築士事務所の処分事由について「該当しないもの」を選ぶ問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に「該当しないもの」を選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 処分事由 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 設計・監理業務の一括再委託の禁止違反(建築士法第24条の3第2項)は処分事由に該当します。 |
| 2 | 該当する | 管理建築士が業務外の行為で免許取消を受けた場合でも、管理建築士の地位に基づく処分事由(建築士法第26条第2項第1号等)に該当します。 |
| 3 | 該当しない(正答) | 管理建築士でない一般の建築士が、事務所の業務外の行為で免許取消を受けた場合は処分事由に該当しません。 |
| 4 | 該当する | 建築士でない者が建築士法上建築士でなければできない設計を行った場合は処分事由に該当します(建築士法第26条第2項第3号等)。 |
選択肢3の「建築士事務所の業務ではない行為について免許取消を受けた(管理建築士でない建築士)」という状況は処分事由に該当しないことが正答です。
選択肢2は「管理建築士」が事務所の業務外の行為で免許取消を受けた場合です。管理建築士は建築士事務所の運営に直接責任を持つ役職であり、その者の免許取消は事務所の登録継続に問題を生じさせます。これは処分事由に該当します。
選択肢3は「建築士事務所に属する建築士(管理建築士以外)」が業務外の行為で免許取消を受けた場合です。管理建築士でない建築士の業務外の問題行為は、事務所の業務と直接関係がないため、処分事由に該当しません。
管理建築士でない建築士が、建築士事務所の業務ではない行為について建築士免許の取消しを受けた場合、建築士事務所の処分事由に該当するか。
該当しません。管理建築士でない建築士の事務所業務外の行為は、建築士事務所の処分事由には含まれません(建築士法第26条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(処分事由に該当しない=これが正答)
建築士法第26条の処分事由は、管理建築士または建築士事務所の業務に関する行為が要件です。管理建築士でない一般の建築士が、事務所の業務外の行為で免許取消を受けた場合は処分事由に該当しません。だからこれが正答(該当しないもの)なんです。