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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.20は、共同住宅に関する問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
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地階の居室の採光、幅3mを超える階段の中間手すり、非常用の進入口、条例による制限の附加が問われます。判断の決め手は、非常用エレベーターを設置した共同住宅で、3階以上に非常用の進入口が要るかどうかです。
引っかけの核心は、非常用エレベーターを設置している共同住宅でも、3階以上の階に非常用の進入口を設けなければならない、としているところにあります。非常用エレベーターがあれば、非常用の進入口は不要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 地階に設ける居室は、採光に有効な開口部を床面積の1/7以上としなくてよいです(法28条1項ただし書き)。 |
| 2 | ○(正しい) | 幅3mを超える階段でも、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上なら、中間の手すりは不要です(令25条3項ただし書き)。 |
| 3 | ×(誤り) | 非常用エレベーターを設置していれば、3階以上の階に非常用の進入口は不要です(令126条の6第一号)。 |
| 4 | ○(正しい) | 地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で安全上・防火上・衛生上必要な制限を附加できます(法40条)。 |
選択肢3は、非常用エレベーターがあっても進入口が要るとした点が誤りで、非常用エレベーターを設置していれば進入口は不要です。
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非常用の進入口は、火災時に消防隊が外から進入するための開口部で、建築物の高さ31m以下の3階以上の階に設けます(令126条の6)。ただし、いくつかの場合は不要になります。
不要になる主な場合は、非常用エレベーターを設置しているとき(一号)、外壁面に代替進入口となる窓・出入口を一定間隔で設けたとき(二号)などです。非常用エレベーターがあれば、消防隊はそこから各階へ進入できるので、別に進入口を設ける必要がありません。
選択肢3は「非常用エレベーターがあっても進入口が要る」としていますが、令126条の6第一号で不要と定められています。覚えるべきは非常用エレベーターを設置すれば、3階以上の非常用進入口は不要(令126条の6第一号)ということです。
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非常用エレベーターを設置している共同住宅でも、3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならない。〇か×か。
×。非常用エレベーターを設置していれば、非常用の進入口は不要です(令126条の6第一号)。
幅が3mを超える階段でも、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上であれば、中間に手すりを設けなくてよい。〇か×か。
〇。蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上なら、幅3m超でも中間手すりは不要です(令25条3項ただし書き)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月