建築士試験 解説ノート

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令和2年度 一級建築士 法規 No.19を解説、一団地認定ほかの誤りを見抜くポイント

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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)No.19は、採光・一団地認定・壁面線・用途変更にわたる総合的な問題です。4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

採光補正係数、一団地認定の特例、壁面線を越える歩廊の柱、用途変更の工事完了届が問われます。判断の決め手は、一団地認定で「一の敷地とみなす」特例に、用途地域の規定が含まれるかどうかです。

引っかけの核心は、一団地認定で用途地域等の規定の適用についても一の敷地とみなす、としているところにあります。一団地認定の特例に、用途地域の規定(法48条)は含まれません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 採光に有効な部分の面積は、用途地域等の区分に応じて計算した採光補正係数を用いて算定します(令20条)。
2 ×(誤り) 一団地認定で一の敷地とみなす特例の対象に、用途地域の規定(法48条)は含まれません
3 ○(正しい) 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができます(法47条ただし書き)。
4 ○(正しい) 指定確認検査機関から用途変更の確認済証を受けた場合も、工事完了時は建築主事に工事完了届を届け出ます(法87条)。

選択肢2は、用途地域の規定まで一の敷地とみなす特例の対象とした点が誤りで、用途地域(法48条)は対象外です。

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選択肢2のポイント

一団地認定(法86条1項)は、一団地内に複数の建築物を総合的に設計して建てるとき、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めれば、その一団地を一の敷地とみなす制度です。

みなしの対象になるのは、敷地に関する規定です。具体的には、接道(法43条)、容積率(法52条)、建蔽率(法53条)、各種の高さの斜線制限、日影規制などです。複数の敷地をひとまとめにして計算できるようにする制度だからです。

一方、用途地域の用途制限(法48条)は、その地域に何を建ててよいかのルールで、敷地をまとめても変わりません。だから一団地認定の特例の対象には含まれません。選択肢2はこれを対象に含めており誤りです。覚えるべきは一団地認定で一の敷地とみなす対象は接道・容積率・建蔽率・斜線・日影など。用途地域(法48条)は対象外ということです。

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覚え方

  • 一団地認定で一の敷地とみなす対象は接道・容積率・建蔽率・斜線・日影。用途地域(法48条)は対象外
  • 採光補正係数は用途地域等の区分(住居系・工業系・商業系等)に応じて計算(令20条)
  • 許可を受けた歩廊の柱は、壁面線を越えて建築できる(法47条ただし書き)
  • 用途変更は完了検査でなく、建築主事への工事完了届(法87条)

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理解度チェック

Q.

一団地認定で一の敷地とみなす特例は、用途地域の規定(法48条)の適用についても適用される。〇か×か。

×。みなしの対象は接道・容積率・建蔽率・斜線・日影などで、用途地域(法48条)は対象外です。

Q.

用途変更で指定確認検査機関から確認済証を受けた場合、工事完了時は建築主事に工事完了届を届け出る。〇か×か。

。用途変更は完了検査でなく、建築主事への工事完了届になります(法87条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和2年度 一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ(法規)問題」
  • 一団地認定で一の敷地とみなす特例の対象(接道・容積率・建蔽率・斜線・日影等。用途地域の規定=法48条は対象外):建築基準法第86条第1項。採光補正係数:令第20条。壁面線:法第47条。用途変更の工事完了届:法第87条。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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