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令和2年度 一級建築士試験 学科Ⅰ(計画)No.1は、建築士の職責・業務等に関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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建築士の維持管理への配慮、調査・鑑定を業とする場合の事務所登録、違反行為への関与禁止、施工者としての懲戒が問われます。判断の決め手は、調査・鑑定だけを業として行うときに建築士事務所の登録が要るかどうかです。
引っかけの核心は、建築物に関する調査・鑑定のみを業として行う場合、建築士事務所に所属せずに業務を行うことができる、としているところにあります。調査・鑑定を業として行うにも、建築士事務所の登録が必要です。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築計画の初期段階から長期使用に配慮し、完成後の継続的な維持管理にも配慮します。 |
| 2 | ×(誤り) | 建築物の調査・鑑定のみを業として行う場合も、建築士事務所の登録が必要です。所属せずに行えるは誤りです。 |
| 3 | ○(正しい) | 違反建築物の法令違反行為について、指示・相談に応じる等の行為をしてはなりません。 |
| 4 | ○(正しい) | 施工者として建築基準関係規定に違反する工事を行った場合も、建築士法による処分を受けることがあります。 |
選択肢2は、調査・鑑定のみなら事務所に所属せずに行えるとした点が誤りで、調査・鑑定を業として行うにも事務所の登録が必要です。
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建築士事務所の登録は、設計や工事監理を業として行うときだけに必要なもの、と思いがちです。ここが引っかけの狙いです。
建築士法では、報酬を得て、他人の求めに応じて設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築物の調査や鑑定などを業として行うときは、建築士事務所を定めて登録を受けることとしています。調査・鑑定も、この「業として行う」業務に含まれます。
つまり、調査・鑑定だけを反復継続して報酬を得て行う場合でも、建築士事務所の登録が必要です。選択肢2の「所属せずに業務を行うことができる」は、ここを外しています。覚えるべきは調査・鑑定を業として行うにも建築士事務所の登録が必要ということです。
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建築士が、報酬を得て建築物の調査・鑑定のみを業として行う場合、建築士事務所に所属せずに業務を行うことができる。〇か×か。
×。調査・鑑定を業として行う場合も、建築士事務所の登録が必要です。設計・工事監理に限った話ではありません。
建築士が、設計者ではなく施工者として建築基準関係規定に違反する工事を行った場合、建築士法による業務停止処分を受けることがある。〇か×か。
〇。施工者として違反工事を行った場合も、建築士は建築士法による処分を受けることがあります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月