建築士試験 解説ノート

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令和3年度 一級建築士 計画 No.11を解説、都市開発・まちづくりに関する誤りを見抜くポイント

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令和3年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.11は、都市開発やまちづくりに関する問題です。4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

各都市の取り組みと制度名の組み合わせが問われます。制度については、その制度が何を定め、何を目的としているかが判断の決め手になります。

引っかけの核心は、都市再生特別地区です。これは既存の用途地域の規制にとらわれず、容積率の最高限度・最低限度などを都市計画で定めて、民間の都市再生を後押しする制度です。形態意匠の制限や敷地面積の最低限度を定める地区ではありません。

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。

正解:選択肢1(これが最も不適当な記述)

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 都市再生特別地区で形態意匠の制限や敷地面積の最低限度を定め景観形成を図るとした点が誤り。同地区が定めるのは容積率等の限度で、容積率の特例により都市再生を図る制度です。
2 ○(正しい) 富山市は、自然災害や少子高齢化等に直面しても速やかに復興し成長する強靭さを目指すレジリエンス戦略を策定しています。
3 ○(正しい) 高松市では、タウンマネジメント・プログラムにより第三セクターを設立し、地域住民や事業者、地権者を主体としたまちづくりが実践されています。
4 ○(正しい) 北九州市では、家守事業者の設立やリノベーションスクールの開催により、遊休不動産を活用したリノベーションまちづくりが実践されています。

選択肢1は、都市再生特別地区を景観形成のための制度として説明した点が誤りで、同地区は容積率等の限度を定めて都市再生を図る制度です。

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選択肢1のポイント

都市再生特別地区は、既存の用途地域による容積率や用途の規制にとらわれず、都市計画で独自の限度を定めて、民間の都市再生事業を後押しする制度です(都市再生特別措置法)。

定める事項は、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限です。選択肢1の「形態意匠の制限」は景観地区の手法、「敷地面積の最低限度」は用途地域などの手法で、いずれも都市再生特別地区が定める事項ではありません(定めるのは建築面積の最低限度)。

制度のねらいも、容積率の特例によって大規模な都市再生事業を実現することにあります。選択肢1は目的を景観形成にすり替えているため誤りです。なお、高さの最高限度を定める点だけは同地区でも正しい内容です。

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覚え方

  • 都市再生特別地区=容積率等の特例で都市再生(容積率の最高・最低限度/建蔽率の最高限度/建築面積の最低限度/高さの最高限度/壁面位置)
  • 形態意匠の制限=景観地区/敷地面積の最低限度=用途地域等(都市再生特別地区の事項ではない)
  • 富山=レジリエンス戦略/高松=第三セクターのタウンマネジメント/北九州=リノベーションまちづくり

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理解度チェック

Q.

都市再生特別地区は、形態意匠の制限や敷地面積の最低限度を定めて景観形成を図る制度である。〇か×か。

×。容積率の最高・最低限度などを定め、容積率の特例により都市再生を図る制度です。形態意匠の制限は景観地区の手法です。

Q.

都市再生特別地区では、建築物の高さの最高限度を定めることができる。〇か×か。

。容積率や建築面積の限度とあわせて、高さの最高限度や壁面の位置の制限も定めます。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和3年度 一級建築士試験 学科の試験 学科I(計画)問題」
  • 都市再生特別地区が定める事項(容積率の最高・最低限度/建蔽率の最高限度/建築面積の最低限度/高さの最高限度/壁面位置の制限):都市再生特別措置法第36条
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「計画」を過去問から整理しています。運営者情報

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