令和5年度 一級建築士試験 学科I(計画)No.15は、義務教育学校・特別支援学校・廊下幅・木質化に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 施設一体型の義務教育学校で、小・中学校段階の教職員が連携できるよう共同の職員室とするのは適切です。適当な記述です。 |
| 2 | ○(適当) | 特別支援学校で、聴覚障害の児童・生徒の発音・発語練習に使う鏡や、練習後の手洗い・うがいの流し台を普通教室に設けるのは適切です。適当な記述です。 |
| 3 | ×(不適当) | 小学校の両側居室の廊下幅は建築基準法で2.3m以上必要です。誘導基準の1.8mに合わせても建築基準法を満たさず、不適当です。 |
| 4 | ○(適当) | 木質化計画で、板材単体では吸音性能が低いため、孔あき板等を用いて残響過多を防ぐのは適切です。適当な記述です。 |
選択肢3の「両側居室の廊下幅を1.8mとした」という記述が誤りで、小学校の児童用廊下は建築基準法施行令により両側居室で2.3m以上が必要です。
選択肢3は、小学校と公立図書館の一体整備における廊下幅に関する記述です。小学校・中学校等の児童・生徒用の廊下は、建築基準法施行令により両側に居室がある場合は2.3m以上、片側の場合は1.8m以上が必要です。多くの子どもが一斉に移動するため、広い幅が求められます。
選択肢3は「建築物移動等円滑化誘導基準に合わせて両側居室の廊下幅を1.8m」としています。誘導基準は満たしても、より厳しい建築基準法(2.3m以上)を満たさない点が誤り。複数の基準が関わるときは最も厳しい基準をクリアする必要があります。
ザックリ言えば、小学校の両側居室廊下=建築基準法で2.3m以上(より厳しいほうを満たす)ということです。誘導基準だけで判断する引っ掛けに注意しましょう。
小学校の両側に居室がある児童用廊下の幅は、最低何m必要?
建築基準法施行令により2.3m以上です(片側居室は1.8m以上)。バリアフリーの誘導基準(1.8m)に合わせても、より厳しい建築基準法を満たさなければ不適当です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)
小学校・中学校等の児童・生徒用の廊下幅は、建築基準法施行令で、両側に居室がある廊下は2.3m以上、片側に居室がある廊下は1.8m以上と定められています。多くの児童が一斉に移動するため、一般の建物より広い幅が必要なんですね。
選択肢3は、建築物移動等円滑化誘導基準(バリアフリー法の誘導基準)に合わせて両側居室の廊下幅を1.8mとしていますが、小学校の両側居室の廊下は建築基準法で2.3m以上が必要です。誘導基準を満たしても、より厳しい建築基準法を満たさないため不適当なんです。