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令和4年度 一級建築士 構造 No.8を解説、積雪荷重に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科IV(構造)No.8は、建築物に作用する積雪荷重に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 屋根面の積雪量が不均等となる場合の考慮(令86条)
  2. 垂直積雪量を1mまで減らした場合の表示義務(令86条6項)
  3. 緩勾配屋根における積雪後の降雨を考慮した割増(令86条7項)
  4. 多雪区域の指定基準(令86条2項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

多雪区域の指定基準が誤りなんです。多雪区域は、「垂直積雪量が1m以上の区域」または「積雪の初終間日数の平年値が30日以上の区域」のいずれかに当てはまれば指定されます。「または」でつながれているのがポイントです。

つまり、初終間日数が30日以上であれば、垂直積雪量が1m未満でも多雪区域になるわけです。多雪区域は「積雪量1m以上」か「初終間日数30日以上」のどちらかで指定と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 積雪量が不均等となるおそれのある場合は、その影響を考慮して積雪荷重を計算する。正しい記述です。
2 ○(正しい) 垂直積雪量を1mまで減らして計算した建築物は、見やすい場所に軽減の実況等を表示する(令86条6項)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 多雪区域以外の緩勾配屋根では、積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じることが求められる場合がある(令86条7項)。正しい記述です。
4 ×(誤り) 初終間日数が30日以上なら、垂直積雪量1m未満でも多雪区域になる。「多雪区域とならない」は誤り。

選択肢4は、初終間日数30日以上でも積雪量1m未満なら多雪区域とならないとする点が誤りで、正しくはどちらか一方を満たせば多雪区域です。

選択肢4のポイント

選択肢4は「積雪の初終間日数の平年値が30日以上の区域であっても、垂直積雪量が1m未満なら多雪区域とならない」としています。ここが引っかけなんです。

多雪区域は、令第86条第2項に基づき特定行政庁が規則で指定しますが、その指定基準(平成12年建設省告示1455号)は「垂直積雪量が1m以上の区域」「積雪の初終間日数の平年値が30日以上の区域」の2つで、これらは「または」でつながれています。

ですから、初終間日数が30日以上であれば、たとえ垂直積雪量が1m未満でも多雪区域に該当します。選択肢4は2つの基準を「両方とも満たさないと多雪区域にならない」かのように読ませる誤りなんですね。2つの基準はANDではなくORと押さえましょう。

覚え方

  • 多雪区域の指定基準は2つ → 垂直積雪量1m以上 または 初終間日数30日以上
  • 2つの基準は「または(OR)」。片方を満たせば多雪区域
  • 垂直積雪量1m超は雪下ろしで1mまで減らせるが、減らしたら見やすい場所に表示が必要(令86条6項)

一問一答

Q.

積雪の初終間日数の平年値が30日以上だが、垂直積雪量が1m未満の区域は多雪区域になる?

なります。多雪区域は「垂直積雪量1m以上」または「初終間日数30日以上」のいずれかで指定されるため、1m未満でも初終間日数30日以上なら多雪区域です。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科IV(構造)問題」
  • 建築基準法施行令第86条(積雪荷重)、平成12年建設省告示第1455号(多雪区域の基準)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「構造」を過去問から整理しています。運営者情報

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