令和4年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.4は、鉄筋コンクリート造共同住宅の新築工事の届出等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 歩道の切下げ工事の承認申請は道路管理者あて。「建築主事あて」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築工事届は、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出する。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建設リサイクル法の対象工事は、発注者が着手7日前までに分別解体等の届出を都道府県知事あてに提出する。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 完了検査申請書は、工事完了日から4日以内に到達するよう建築主事あてに提出する。正しい記述です。 |
選択肢1は、歩道切下げ工事の承認申請書を建築主事あてに提出するとする点が誤りで、正しくは道路管理者あてです。
選択肢1は「駐車場の出入りのため歩道の切下げを行う必要があったので、建築主が、歩道の工事の設計及び実施計画について承認を受けるための申請書を、建築主事あてに提出した」としています。誰が道路の工事を許すのかが論点です。
歩道は道路の一部です。敷地への車の出入りのために歩道を切り下げるのは、道路の構造に手を加える工事にあたります。こうした道路に関わる工事は道路法の世界の話で、許可・承認するのはその道路を管理する道路管理者(国・都道府県・市町村など)です。
建築主事は建築基準法に基づく確認申請や完了検査を担当する立場で、道路工事を承認する権限はありません。提出先を取り違えているのが選択肢1の誤りです。道路の工事は道路管理者、建築は建築主事と窓口を分けて覚えておきましょう。
駐車場の出入口のため歩道を切り下げる工事の承認申請は、どこへ提出する?
道路管理者あてです。歩道は道路なので、道路法に基づき道路管理者の承認が必要です。建築主事ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
歩道は道路なので、許可するのは道路の管理者なんです。敷地に駐車場の出入口を設けるために歩道を切り下げる工事は、道路に手を加える行為です。
道路の工事は道路法に基づき道路管理者の承認(または許可)が必要で、提出先は建築主事ではありません。建築主事は建築基準法の確認・検査を担う立場で、道路工事の承認権限はないわけです。選択肢1は承認申請書を「建築主事あてに提出した」としているので誤りなんですね。歩道の切下げ承認は道路管理者あてと押さえましょう。