申請・届出は、一級建築士 施工のNo.4で毎年出るテーマです。
覚えるのは「誰が・どこへ・いつまでに」の3点です。誤りの選択肢は、提出先を別の役所にすり替えてきます。だから「その届出は誰に出すのか」を固定するのが対策になります。まず全体を一覧で押さえます。
| 届出・申請 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 機械等設置届(足場 高さ10m・60日以上、クレーン、型枠支保工等) | 労働基準監督署長 | 着工 30日前 |
| 建設工事計画届(石綿の解体等) | 労働基準監督署長 | 14日前 |
| 共同企業体代表者届 | 都道府県労働局長 | 14日前 |
| 特定建設作業実施届(騒音・振動規制法) | 市町村長 | 作業開始 7日前 |
| 特定粉じん排出等作業実施届(大気汚染防止法・石綿) | 都道府県知事 | 作業開始 14日前 |
| 建設リサイクル法の届出(解体80m²・新築500m²以上等) | 都道府県知事 (政令市は市長) | 着手 7日前 |
| 仮設建築物等の緩和許可(建基法85条) | 特定行政庁 | 事前 |
| 工事中における安全上の措置等に関する計画届 | 特定行政庁 | 事前 |
| 建築物除却届 | (建築主事経由) 都道府県知事 | 事前 |
| 道路使用許可 | 警察署長 | 事前 |
| 道路占用許可・特殊車両通行許可 | 道路管理者 | 事前 |
| 消防用設備等設置届 | 消防長・消防署長 | 完了後 4日以内 |
| 危険物貯蔵所設置許可 | 市町村長等 | 事前 |
横軸(提出先)でまとめ直すと、頭に残りやすくなります。以下、まぎらわしい組を順に整理します。
足場・クレーン・型枠支保工などの機械等設置届や、石綿の建設工事計画届は労働基準監督署長に出します。これらは提出先より期限が問われやすいです。
機械等設置届(足場・クレーン等)は着工の30日前まで、石綿の解体などの建設工事計画届は14日前までです。30日と14日を取り違えないようにします。
なお共同企業体(JV)代表者届は、同じ労働関係でも提出先が都道府県労働局長(14日前)です。労働基準監督署長と混同しやすいので分けて覚えます。
役所の名前のすり替えが、この分野の最大の引っかけです。代表的な区別を押さえます。
とくに「特定建設作業=市町村長」「建設リサイクル法・特定粉じん=都道府県知事」「仮設緩和許可・安全上の措置等計画届=特定行政庁」は、別の役所に書き換えた誤りがよく出ます。
道路と消防も、提出先がまぎらわしくよく狙われます。
道路は「使用=警察署長/占用・切下げ=道路管理者」が核心です。多くの届出が事前なのに対し、消防用設備等設置届は完了後という時期の違いも狙われます。
| 論点 | 正しい記述(○)と、よくある誤り(×) |
|---|---|
| 建設リサイクル法の届出先 | ○ 都道府県知事(着手7日前・発注者)/× 特定行政庁 |
| 特定建設作業実施届 | ○ 市町村長(7日前)/× 都道府県知事 |
| 仮設緩和許可・安全上の措置等計画届 | ○ 特定行政庁/× 建築主事・都道府県知事 |
| 道路使用許可 | ○ 警察署長/× 道路管理者(占用・切下げは道路管理者) |
| 建築物除却届 | ○ 都道府県知事(建築主事経由)/× 特定行政庁 |
機械等設置届は労基署長30日前、特定建設作業は市町村長7日前、建設リサイクル・特定粉じんは知事、仮設緩和許可・安全上の措置等計画届は特定行政庁、道路使用は警察署長。提出先を別の役所にすり替える形に気づけるよう、届出ごとに「どこへ」を固定しておきましょう。
建設リサイクル法に基づく届出書を、特定行政庁あてに提出した。〔R7 No.4〕
×。届出先は都道府県知事(政令市は市長)で、発注者が着手7日前までに行います。特定行政庁は建築基準法の概念です。これが令和7年の正答(誤りの肢)でした。
騒音規制法の特定建設作業実施届出書を、都道府県知事に提出した。〔R6 No.4〕
×。提出先は市町村長(作業開始の7日前まで)です。都道府県知事ではありません。
道路に外部足場を設置し、継続して道路の一部を使用するため、道路使用許可申請書を道路管理者に提出した。〔R3 No.4〕
×。継続して占用するのは道路占用許可(道路管理者)。「道路使用許可」は警察署長(道路交通法)で、提出先と許可の種類が食い違っています。
高さ40mの建築物の解体工事にあたり、建設工事計画届を特定行政庁あてに提出した。〔H28 No.4〕
×。建設工事計画届は労働基準監督署長へ(工事開始14日前)です。特定行政庁ではありません。
| 年度 | No. | 正解 | 主に問われた論点 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 | 4 | 4 | 建設リサイクル法の届出先(都道府県知事) |
| 令和6年 | 4 | 3 | 特定建設作業実施届の提出先(市町村長) |
| 令和5年 | 4 | 2 | 仮設緩和許可の申請先(特定行政庁) |
| 令和4年 | 4 | 1 | 歩道切下げの承認先(道路管理者) |
| 令和3年 | 4 | 4 | 道路使用許可・占用許可の提出先 |
| 令和2年 | 4 | 4 | 建築物除却届の提出先(都道府県知事) |
| 令和元年 | 4 | 1 | 特定粉じん排出等作業実施届の提出先(都道府県知事) |
| 平成30年 | 4 | 2 | 届出の組合せ(提出先・期限の総合) |
| 平成29年 | 4 | 3 | 安全上の措置等計画届の提出先(特定行政庁) |
| 平成28年 | 4 | 2 | 建設工事計画届の提出先(労働基準監督署長) |
※ 過去10年分(平成28年〜令和7年)を確認。No.4は申請・届出の「提出先」のすり替えが毎年の軸で、まれに「届出・届出者・時期・届出先」の組合せ形式(平成29・30・令和元年)でも問われます。令和2年以前の解説リンクは順次追加予定です。
混同しやすいポイント
特定行政庁は許可(仮設建築物の緩和許可・安全上の措置等の計画届など)を受ける行政庁。建築主事は確認・検査を行う立場。許可・計画届は特定行政庁、確認申請は建築主事(または指定確認検査機関)です。
騒音・振動規制法の特定建設作業実施届は市町村長へ(7日前)。建設リサイクル法の届出・大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届は都道府県知事へ。提出先が違います。
一時的に道路を使うのが道路使用許可(警察署長)、継続して占用するのが道路占用許可、歩道の切下げ承認も道路管理者です。特殊車両通行許可も道路管理者です。
出典・参考(実ページで確認)
※ この記事の確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
誤りの選択肢は提出先を別の役所にすり替えたり、提出時期(事前・事後)を入れ替えたりする形がほとんどです。
とくに「特定建設作業=市町村長」「建設リサイクル・特定粉じん=都道府県知事」「仮設緩和許可・安全上の措置等計画届=特定行政庁」「道路使用=警察署長」は常連。届出ごとの正しい提出先・期限を照合してください。