令和4年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.25は、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 委託者は、監理業務方針の説明を受けた日から7日以内に、修正の協議を請求できる。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 委託者の承諾を得た場合でも、監理業務の全部を一括して他の事務所に委託してはならない。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 委託者の責めに帰することができない事由による不履行なら、受託者は損害賠償を請求できない。「請求できる」は誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 工事請負契約が解除されたときは、受託者は催告なく書面で通知して監理業務委託契約の全部を解除できる。正しい記述です。 |
選択肢3は、委託者の責めに帰せない事由による不履行でも損害賠償を請求できるとする点が誤りで、帰責事由がなければ請求できません。
選択肢3は「委託者の債務の不履行により損害が生じたとき、その債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであっても、受託者は損害の賠償を請求することができる」としています。損害賠償が認められる条件が論点です。
債務不履行による損害賠償は、不履行を起こした側にその責任(帰責事由)があることが前提です。天災など、本人の落ち度とはいえない事情で履行できなかった場合まで、賠償の責任を負わせるのは公平ではありません。
そのため、その不履行が契約や取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであれば、受託者は損害賠償を請求できません(契約に特段の定めがある場合を除く)。「帰せない事由であっても請求できる」とする選択肢3は、この原則と逆です。賠償請求には相手の帰責事由が必要と押さえておきましょう。
債務不履行による損害賠償は、相手の責めに帰せない事由によるものでも請求できる?
できません。損害賠償は相手に帰責事由があることが前提で、社会通念に照らして責めに帰せない事由による不履行であれば請求できません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
相手に責任がない損害まで、賠償を求めることはできないんです。債務不履行による損害賠償は、損害を生じさせた側(ここでは委託者)に責任(帰責事由)があることが前提です。
その不履行が、契約や取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであれば、受託者は損害賠償を請求できません。選択肢3は「帰することができない事由によるものであっても請求できる」としているので誤りなんですね。帰責事由がなければ損害賠償は請求できないと押さえましょう。