令和6年度 一級建築士 学科Ⅴ(施工)No.17は、タイル工事に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 屋内吹抜け壁タイルの打音検査は全面の1/2程度ではなく、タイル張り面の全面について行う。 |
| 2 | ○(正しい) | 外壁タイルの引張接着強度試験体数は100m²ごと及び端数につき1個以上、全体で3個以上。 |
| 3 | ○(正しい) | 壁タイル密着張りの目地深さはタイル厚さの1/2以下とする。 |
| 4 | ○(正しい) | 超高圧水洗浄法の吐出圧は150〜200N/mm²で、高強度コンクリート下地の目荒しに有効。 |
選択肢1の「全面の1/2程度」という記述が誤りで、正しくはタイル張り面の全面について検査します。
選択肢1は、屋内吹抜け壁タイルの打音検査の範囲に関する記述です。タイルの浮きは部分的に発生することが多く、抜取り検査では見逃す可能性があるんですね。
特に吹抜け部分は人が通過する場所の上部にあたるため、浮きタイルが落下すると危険性が高い場所です。だからこそ公共建築工事標準仕様書では、壁タイルの打音検査は全面(タイル張り面の全数)について行うと規定しています。
選択肢1は打音検査を「全面の1/2程度」としていますが、緩和規定はなく全面検査が原則で誤りです。ザックリ言えば、壁タイルの打音検査は全面(1/2では不足)ということです。
屋内吹抜け部分の壁タイル打音検査の範囲は?
全面(タイル張り面の全数)について行います。1/2程度では基準を満たしません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
公共建築工事標準仕様書では、壁タイルの打音検査は全面(タイル張り面の全数)について行うと規定されています。吹抜け部分でも1/2という緩和規定はなく、全面検査が原則です。