建築士試験 解説ノート

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平成28年度 二級建築士 法規 No.4を解説、一戸建て住宅の計画で適合しない記述を見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.4は、一戸建て住宅の計画に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、建築基準法に適合しないものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 居室の天井の高さ・便所の扱い(令21条)
  2. 階段に設ける手すりの省略(令25条4項)
  3. 住宅の階段のけあげ・踏面の寸法(令23条)
  4. 階段に代わる傾斜路の勾配(令26条)
  5. 排水のための配管設備の材料(令129条の2の4)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが建築基準法に適合しない記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢4は、階段に代わる傾斜路の勾配を1/7としています。しかし令26条では、傾斜路の勾配は1/8を超えてはならないと定められています。1/7は1/8より急なので、この計画は建築基準法に適合しません。

勾配は分母が小さいほど急になります。1/8がぎりぎり許される限度で、1/7はそれより急なので基準を満たしません。傾斜路の勾配は1/8以下(令26条)と押さえます。

各選択肢の適否

選択肢 適否 解説
1 適合 子ども部屋の天井の高さ2.3mは居室の下限2.1m以上を満たします(令21条)。便所は居室でないため天井高さの制限がなく、2.0mでも問題ありません。
2 適合 高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくてよいとされています(令25条4項)。適合します。
3 適合 住宅の階段はけあげ23cm以下・踏面15cm以上です(令23条)。けあげ23cm・踏面15cmはこの限度をちょうど満たします。
4 不適合 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えてはならないため、1/7は1/8より急で不適合です(令26条)。
5 適合 排水のための配管設備で汚水に接する部分を、不浸透質の耐水材料で造っています(令129条の2の4)。適合します。

選択肢4は、傾斜路の勾配を1/7とする点が令26条に適合せず、正しくは1/8以下としなければなりません。

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選択肢4のポイント

勾配の問題は、分数の大小の感覚が問われます。1/8と1/7では1/7のほうが急な勾配です。

令26条は、階段に代えて傾斜路を設ける場合の勾配を1/8以下と定めています。つまり許される限度は1/8までで、1/7はこれを超えて急なので基準に適合しません。分母だけを見て「7のほうが小さいからゆるい」と考えると取り違えます。

あわせて、傾斜路の表面は粗面とするか滑りにくい材料とすることも令26条で求められます。数値は1/8という限度を軸に覚えるのが確実です。傾斜路は1/8以下、けあげ23cm以下・踏面15cm以上、居室の天井2.1m以上をまとめて押さえておきましょう。

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覚え方

  • 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8以下(令26条)、1/7は急すぎて不適合
  • 居室の天井の高さは2.1m以上(令21条)、便所は居室でなく制限なし
  • 住宅の階段はけあげ23cm以下・踏面15cm以上(令23条)、高さ1m以下は手すり省略可(令25条4項)

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Q.

階段に代わる傾斜路の勾配を1/7とした計画は、建築基準法に適合する?

適合しません。令26条により傾斜路の勾配は1/8を超えてはならず、1/7は1/8より急なため基準を満たしません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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