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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.5は、石綿・ホルムアルデヒドなどの化学物質による衛生上の措置に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | クロルピリホスは、衛生上の支障を生ずるおそれがある物質として定められています(令20条の5)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 常時開放された開口部で居室と通気が確保される廊下の壁の仕上げにも、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用されます。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料は、換気回数に応じて使用面積が制限されます。面積の制限を受けないのは規制対象外の材料です(令20条の7)。 |
| 4 | ○(正しい) | 夏季において表面積1m²につき毎時0.12mgを超えるものを、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料といいます(令20条の5・20条の7)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 居室には、ホルムアルデヒドに関する技術的基準に適合する換気設備を設けなければなりません(法28条の2・令20条の8)。正しい記述です。 |
選択肢3は、第三種発散建築材料が使用面積の制限を受けないとする点が誤りで、正しくは換気回数に応じて使用面積が制限されます。
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ホルムアルデヒド発散建築材料は、発散量の大きさで第一種・第二種・第三種に分けられ、規制の強さが変わります。
第一種は発散量が最も大きく、居室の内装仕上げへの使用は認められません。第二種・第三種は換気回数に応じて使用面積が制限されます。つまり第三種は「制限を受けない」のではなく、限られた面積までなら使用できるという扱いです。
使用面積の制限をまったく受けないのは、発散量が十分に小さく規制の対象外とされる材料です。選択肢3はこの規制対象外の扱いを、第三種にすり替えています。第一種=内装仕上げに使用不可/第二種・第三種=面積制限あり/規制対象外=制限なしと整理しておきましょう。
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第三種ホルムアルデヒド発散建築材料は、内装仕上げに使用できる面積の制限を受けない?
制限を受けます。第三種は換気回数に応じて使用面積が制限されます(令20条の7)。制限を受けないのは規制対象外の材料です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3は、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料について「使用できる内装仕上げの面積に関する制限を受けない」としていますが、これが誤りです。第三種発散建築材料は、換気回数に応じて内装仕上げに使用できる面積が制限されます(令20条の7)。
面積の制限を受けないのは、そもそも規制の対象外となる材料(いわゆるF☆☆☆☆に相当するもの)です。第三種と規制対象外を取り違えさせる引っかけです。第三種発散建築材料は使用面積が制限される(令20条の7)と押さえます。