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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.12は、道路に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 接道の長さについて条例で制限を付加できるのは地方公共団体で、特定行政庁とした点が誤りです(法43条3項)。 |
| 2 | ○(正しい) | 法42条1項の規定で特定行政庁が指定する区域内では、幅員6m以上のものが道路に該当します(法42条1項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 特定行政庁が幅員1.8m未満の道を2項道路として指定する場合等は、あらかじめ建築審査会の同意を得ます(法42条2項)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 特定行政庁は壁面線を指定する場合、利害関係者の意見の聴取と建築審査会の同意を経ます(法46条)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めて許可したものは、道路に2m以上接することを要しません(法43条2項)。正しい記述です。 |
選択肢1は、条例で接道の制限を付加する主語を特定行政庁とした点が誤りで、正しくは地方公共団体です。
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引っかけの核心は「誰が」条例で制限を付加するのかという主語です。道路の分野は、特定行政庁と地方公共団体のどちらが主体かを入れ替える出題が多く見られます。
法43条3項では、地方公共団体が、特殊建築物や大規模建築物等について、条例で接道の長さその他の制限を付加できます。条例は議会で定めるものなので、主体は地方公共団体です。特定行政庁が行う指定や同意(法42条・法46条)とは役割が異なります。
選択肢1は本来「地方公共団体」とすべきところを特定行政庁としているため誤りです。条例=地方公共団体/指定・同意=特定行政庁(法43条3項)と覚えておきましょう。
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建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で制限を付加できるのは特定行政庁?
いいえ、地方公共団体です(法43条3項)。条例を定めるのは地方公共団体で、特定行政庁ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は「特定行政庁は、条例で、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて必要な制限を付加することができる」としていますが、法43条3項で接道に関する制限を条例で付加できるのは地方公共団体です。
条例を定めるのは地方公共団体であり、特定行政庁ではありません。主語が「特定行政庁」に置き換わっている点が誤りです。接道の制限を条例で付加するのは地方公共団体(法43条3項)と押さえます。