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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.13は、用途地域に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、新築することができるものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で新築の可否が問われている論点を整理したものです(いずれも2階建て・延べ面積300m²)。
| 選択肢 | 新築の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不可 | 第一種低層住居専用地域の兼用住宅は、非住宅部分が50m²以下かつ延べ面積の1/2未満に限られます。工房150m²はこれを超えるため新築してはなりません(別表第2・令130条の3)。 |
| 2 | 不可 | 第二種低層住居専用地域で建築できる公益上必要な施設に税務署は含まれないため、新築してはなりません(別表第2)。 |
| 3 | 新築できる | 第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫は新築することができます(別表第2)。これが正解です。 |
| 4 | 不可 | 劇場・映画館・演芸場は、第一種住居地域では新築してはなりません(別表第2)。 |
| 5 | 不可 | 工業専用地域では劇場を新築してはなりません(別表第2)。 |
新築することができるのは選択肢3の自家用の倉庫だけで、他の4つはその用途地域では新築してはなりません。
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正解の核心は、住居系の用途地域でも「自家用の倉庫」なら建てられる、という点です。倉庫業を営む倉庫と自家用の倉庫は、別表第2で扱いが分かれます。
第一種・第二種中高層住居専用地域では、倉庫業を営む倉庫は建てられませんが、自家用の倉庫は建築が認められます。日常生活や自分の事業のために物を保管する倉庫は、周辺の住環境への影響が小さいためです。
一方、選択肢1は兼用住宅の面積オーバー、選択肢2は税務署が対象外、選択肢4・5は劇場・演芸場が対象外で、いずれも別表第2で新築してはなりません。中高層住専は倉庫業の倉庫は不可・自家用の倉庫は可(別表第2)と覚えておきましょう。
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第二種中高層住居専用地域内に、自家用の倉庫を新築することができる?
できます(別表第2)。倉庫業を営む倉庫は建てられませんが、自家用の倉庫は新築が認められます。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢3(これが新築することができる建築物)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢3の「第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫」は、別表第2で新築することができます。第二種中高層住居専用地域は倉庫業を営む倉庫は認められませんが、自家用の倉庫は建築が認められます。
他の4つは、いずれもその用途地域では新築してはなりません。用途地域の可否は、地域ごとに建てられる用途を定めた別表第2で一つずつ確認するのがポイントです。第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫は新築できる(別表第2)と押さえます。