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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.19は、防火地域及び準防火地域内の建築物の制限に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 準防火地域で外壁を耐火構造とした建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(法63条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 準防火地域内の木造建築物は、外壁及び軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とします。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 防火地域内の建築物の屋根は、市街地の通常の火災による火の粉で防火上有害な発炎等をしない構造とします(法62条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 防火地域と準防火地域にわたる建築物は、全部について防火地域の規定が適用され、延べ150m²では準耐火建築物ではなく耐火建築物とする必要があります(法65条)。 |
| 5 | ○(正しい) | 防火地域内にある高さ2.1mの塀は、延焼防止上支障のないよう不燃材料で造るか、又は不燃材料で覆います。正しい記述です。 |
選択肢4は、防火地域及び準防火地域にわたる建築物を準耐火建築物とすればよいとする点が誤りで、正しくは全部について防火地域の規定が適用され、延べ150m²では耐火建築物とします(法65条)。
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引っかけの核心は、防火の規制が異なる地域にまたがる建築物に、どちらの規定が適用されるかです。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、法65条により、その全部について厳しい方、つまり防火地域の規定が適用されます。準防火地域の一部だからといって、そちらの基準で足りるとはなりません。
防火地域では、階数3以上又は延べ100m²を超える建築物は耐火建築物とします。この建築物は2階建て延べ150m²で延べ100m²を超えるため、耐火建築物とする必要があります。防火地域+準防火地域にわたる=全部が防火地域扱い/延べ100m²超は耐火建築物と覚えておきましょう。
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防火地域と準防火地域にわたって新築する建築物には、どちらの地域の規定が適用される?
全部について防火地域の規定が適用されます(法65条)。延べ100m²を超えれば耐火建築物とします。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は「防火地域及び準防火地域にわたって建築物を新築する場合、準耐火建築物としなければならない」としていますが、これが誤りです。建築物が防火地域と準防火地域にわたるときは、法65条により、その全部について防火地域の規定が適用されます。
防火地域では、階数3以上又は延べ100m²を超える建築物は耐火建築物とします。この建築物は2階建て延べ150m²で延べ100m²を超えるため、準耐火建築物では足りず、耐火建築物とする必要があります。防火地域と準防火地域にわたる建築物は全部に防火地域の規定=延べ150m²は耐火建築物(法65条)と押さえます。