建築士試験 解説ノート

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平成28年度 二級建築士 法規 No.17を解説、高さ制限・日影規制に関する誤りを見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.17は、高さ制限・日影規制に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 第一種低層住居専用地域の高さ限度と特定行政庁の許可(法55条)
  2. 中高層住居専用地域の日影対象区域と北側高さ制限(法56条)
  3. 道路高さ制限における塀による後退の緩和(令130条の12)
  4. 隣地高さ制限に代わる天空率の算定位置(法56条7項・令135条の8)
  5. 日影規制で道路に接する敷地の敷地境界線のみなし(令135条の12)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢5は「日影規制で建築物の敷地が道路に接する場合、当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなす」としていますが、令135条の12では道路の幅で扱いが分かれます。

道路の幅が10m以下のときは反対側の境界線を敷地境界線とみなしますが、10mを超えるときは道路の反対側の境界線から敷地側に水平距離5m入った線を敷地境界線とみなします。幅員にかかわらず反対側の境界線とするのではありません。日影規制の道路は幅員10m超で反対側から5m入った線が敷地境界線(令135条の12)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 第一種低層住居専用地域の10m又は12mの高さ限度は、特定行政庁が許可した建築物ではその限度を超えることが認められます(法55条)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 第一種・第二種中高層住居専用地域のうち日影規制の対象区域内では、北側高さ制限は適用されません(法56条)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 前面道路に沿って高さ1.4m・網状等の塀がある場合、後退した建築物への道路高さ制限の緩和を適用できます(令130条の12)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 商業地域で隣地高さ制限に代えて天空率で検討する場合の算定位置は、隣地境界線から水平距離12.4m外側の線上の政令で定める位置です(令135条の8)。正しい記述です。
5 ×(誤り) 日影規制で敷地が道路に接する場合、幅員にかかわらず当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界線とみなすのではなく、10m超では反対側から5m入った線とみなします(令135条の12)。

選択肢5は、日影規制で道路の反対側の道路境界線を一律に敷地境界線とみなすとした点が誤りで、道路の幅が10mを超えるときは反対側から敷地側に5m入った線を敷地境界線とみなします。

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選択肢5のポイント

引っかけの核心は、道路に接する敷地の日影規制で「一律に反対側の境界線とみなす」と言い切っている点です。実際は道路の幅で扱いが二つに分かれます。

令135条の12では、敷地が幅員10m以下の道路に接するときは、道路の反対側の境界線を敷地境界線とみなします。幅員が10mを超えるときは、道路の反対側の境界線から敷地側に水平距離5m入った線を敷地境界線とみなします。

広い道路をはさんだ日影の影響を和らげるための扱いで、幅員の大小で線の位置が変わります。日影規制の道路=10m以下は反対側/10m超は反対側から5m内(令135条の12)と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 日影規制の道路=10m以下は反対側の境界線/10m超は反対側から5m内側の線を敷地境界線とみなす(令135条の12)
  • 中高層住居専用地域で日影規制の対象区域では北側高さ制限は適用しない(法56条)
  • 低層住居専用地域の10m・12mの高さ限度は特定行政庁の許可で超えられる(法55条)

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Q.

日影規制で敷地が道路に接する場合、幅員にかかわらず道路の反対側の境界線を敷地境界線とみなす?

いいえ。道路の幅が10m以下なら反対側の境界線、10mを超えるときは反対側から敷地側に5m入った線を敷地境界線とみなします(令135条の12)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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