建築士試験 解説ノート

建築士試験 解説ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 二級建築士 法規
  4. 平成28年
  5. > No.21 建築士

平成28年度 二級建築士 法規 No.21を解説、建築士に関する誤りを見抜くポイント

本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、建築士(建築士法)に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。

この問題で問われていること

  1. 構造耐力の規定に違反する行為の相談(建築士法21条の3)
  2. 工事監理で建築設備士の意見を聴いたときの明示(建築士法18条4項)
  3. 不誠実な行為による免許の取消し(建築士法10条)
  4. 建築士の品位保持・誠実な業務(建築士法2条の2)
  5. 工事監理で設計図書のとおりでないと認めたときの報告先(建築士法18条3項)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢5(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢5は「工事監理を行う場合、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちにその旨を特定行政庁に報告しなければならない」としていますが、これが誤りです。建築士法18条3項では、まず工事施工者に指摘し、施工者がこれに従わないときに、その旨を建築主に報告します。

報告先が特定行政庁ではなく、施工者への指摘と建築主への報告である点が誤りです。工事監理で不適合を認めたら施工者に指摘、従わなければ建築主に報告(建築士法18条3項)と押さえます。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築士は、構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならないとされています(建築士法21条の3)。正しい記述です。
2 ○(正しい) 建築設備に係る工事監理で建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書にその旨を明らかにします(建築士法18条4項)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがあります(建築士法10条)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 建築士は、常に品位を保持し、公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません(建築士法2条の2)。正しい記述です。
5 ×(誤り) 設計図書のとおりに実施されていないと認めたときは、まず工事施工者に指摘し、従わなければ建築主に報告します。特定行政庁に報告するとした点が誤りです(建築士法18条3項)。

選択肢5は、工事監理での不適合をその旨を特定行政庁に報告するとした点が誤りで、正しくは施工者に指摘し、施工者が従わなければ建築主に報告します(建築士法18条3項)。

独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。

選択肢5のポイント

引っかけの核心は、工事監理で不適合を見つけたときの報告の順序と相手です。

建築士法18条3項では、工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めたとき、まず工事施工者に指摘して是正を求めます。施工者がこれに従わないときに、その旨を建築主に報告します。特定行政庁は、この場面の報告先ではありません。

「不適合→まず施工者に指摘→従わなければ建築主へ」という流れをそのまま覚えておくと、報告先のすり替えに気づけます。工事監理の報告先は施工者への指摘と建築主への報告(建築士法18条3項)と覚えておきましょう。

この分野を得点源にするなら、法令集の選び方二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。

【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット

覚え方

  • 工事監理で不適合を認めたら、まず施工者に指摘、従わなければ建築主に報告(建築士法18条3項)
  • 建築設備士の意見を聴いたら、工事監理報告書にその旨を明示(建築士法18条4項)
  • 建築士は品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行う(建築士法2条の2)

通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。

Q.

工事監理で設計図書のとおりに実施されていないと認めたとき、直ちに特定行政庁に報告する?

まず工事施工者に指摘し、施工者が従わないときに建築主に報告します(建築士法18条3項)。特定行政庁ではありません。

平成28年 二級建築士 法規 過去問解説 一覧へ

出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
建築士試験 解説ノート

編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

Topへ >>