本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、建築士事務所(建築士法)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
先に一つだけ。独学の効率に不安があるなら、スキマ時間で回せるスタディングの建築士講座を無料で試すのが早いです(スマホ完結・大手の約1/10)。![]()
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 登録が必要なのは報酬を得て設計等を業として行う場合で、自らが建築主となる建築物のみの設計等は業に当たらず登録は不要です(建築士法23条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その登録は取り消されます(建築士法23条の8)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 管理建築士は、設計・工事監理等の業務に3年以上従事した後、管理建築士講習の課程を修了した建築士とされます(建築士法24条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 重要事項の説明に際し、管理建築士等は建築主に建築士免許証等を提示します(建築士法24条の7)。正しい記述です。 |
| 5 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合でも、委託を受けた設計又は工事監理の業務を一括して他人に委託してはなりません(建築士法24条の3)。正しい記述です。 |
選択肢1は、自らが建築主となる建築物のみの設計等でも登録を受けなければならないとした点が誤りで、この場合は業に当たらないため登録は不要です(建築士法23条)。
独学だと、こういう論点の背景を一つずつ調べるだけで時間が溶けます。要点を絞った講義で効率よく進めたいなら、スタディングの建築士講座(スマホ完結・大手の約1/10)を無料で試せます。![]()
引っかけの核心は、建築士事務所の登録が必要になる場面です。
建築士法23条で登録が必要になるのは、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行う場合です。ここでいう「業」とは、反復継続して他人のために設計等を行うことを指します。
自らが建築主となる建築物のみの設計等は、他人のための業に当たりません。したがって、この場合は事務所登録を受けなくてよいことになります。報酬を得て業として設計等を行うなら登録/自己の建築物のみは登録不要(建築士法23条)と覚えておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
通勤や休憩のスキマ時間だけで学習を進めたいなら、スタディングの建築士講座が向いています。合格に必要な範囲に絞ったスマホ講義で、独学の遠回りを減らせます(無料お試しあり)。![]()
自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合でも、建築士事務所の登録を受ける必要がある?
登録は不要です。登録が必要なのは、報酬を得て設計等を業として行う場合です(建築士法23条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は「建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所の登録を受けなければならない」としていますが、これが誤りです。建築士法23条で登録が必要になるのは、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行う場合です。
自らが建築主となる建築物のみの設計等は、他人のための業に当たらないため、建築士事務所の登録は不要です。登録が要るのは報酬を得て業として設計等を行う場合/自己の建築物のみは登録不要(建築士法23条)と押さえます。