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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.24は、耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基準適合の認定を受けた者は、建築物・敷地・広告等に認定を受けている旨の表示を付することができます(耐震改修促進法22条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 耐震改修の計画の認定を受けた者が、事業の完了予定年月日を3月延長する程度の変更なら、軽微な変更として変更の認定を受けなくてよいとされます。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を期限までに所管行政庁に報告します(耐震改修促進法7条)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 通行障害建築物は、地震で倒壊した場合に敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物として政令で定めるものです。正しい記述です。 |
| 5 | ×(誤り) | 耐震改修促進法に、所管行政庁が耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならないとする規定はありません。この点が誤りです。 |
選択肢5は、所管行政庁が耐震診断の費用を負担しなければならないとした点が誤りで、耐震改修促進法にこのような費用負担の義務を定めた規定はありません。
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引っかけの核心は、誰が耐震診断の費用を負う立場かです。
耐震改修促進法の建て付けでは、耐震診断や耐震改修を行うのは建築物の所有者です。国や地方公共団体は、その取組みを促すために技術的・財政的な支援ができますが、所管行政庁が費用を負担しなければならないという義務規定は置かれていません。
「申請があれば所管行政庁が費用を負担しなければならない」という言い回しは、義務のすり替えです。支援と義務を混同させる作りに注意しましょう。耐震診断は所有者が行い、所管行政庁に費用負担の義務規定はないと覚えておきましょう。
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所有者から申請があったとき、所管行政庁は耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない?
耐震改修促進法に、所管行政庁が費用を負担しなければならないとする規定はありません。耐震診断は所有者が行います。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は「所管行政庁は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったとき、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない」としていますが、これが誤りです。耐震改修促進法には、所管行政庁が耐震診断の費用を負担しなければならないとする規定はありません。
耐震診断は所有者が行うもので、国や地方公共団体は補助等の支援ができるにとどまり、所管行政庁に費用負担を義務づける仕組みではありません。所管行政庁に耐震診断の費用負担を義務づける規定はないと押さえます。