建築士試験 解説ノート

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平成28年度 二級建築士 法規 No.23を解説、建設業法で正しい組合せを見抜くポイント

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平成28年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、建設業法に関する問題です。

この問題では、イ〜ニの4つの記述のうち、正しいものの組合せを選びます。

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この問題で問われていること

  1. イ 住宅工事のみを請け負う者と建設業の許可(建設業法3条)
  2. ロ 請負代金4,000万円の建築一式工事と主任技術者の専任(建設業法26条)
  3. ハ 共同住宅の新築工事の一括下請負の禁止(建設業法22条)
  4. ニ 注文者による下請負人の変更請求(建設業法23条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(正しいのはロとハの組合せ)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

正しい記述はロとハで、これを組み合わせた選択肢3が正解です。ロは、請負代金4,000万円の共同住宅の建築一式工事で主任技術者を専任としなくてよい点、ハは、共同住宅の新築工事を承諾があっても一括して他人に請け負わせてはならない点が、いずれも建設業法のとおりです。

一方、イは軽微な工事以外は許可が必要な点、ニは注文者が下請負人の変更を請求できる点で、記述と条文が食い違います。正しい組合せ=ロ(4,000万円は主任技術者の専任不要)とハ(共同住宅の新築は承諾があっても一括下請負禁止)と押さえます。

各記述の正誤

記述 正誤 解説
×(誤り) 建設業を営むには原則として許可が必要で、軽微な建設工事のみを請け負う場合に限り許可は不要です。規模にかかわらず不要とした点が誤りです(建設業法3条)。
○(正しい) 請負代金4,000万円の共同住宅の建築一式工事は、主任技術者を専任としなくてよい規模です(専任は建築一式で請負代金8,000万円以上、建設業法26条)。正しい記述です。
○(正しい) 共同住宅の新築工事は、発注者の書面による承諾があっても一括して他人に請け負わせてはなりません(建設業法22条)。正しい記述です。
×(誤り) 注文者は、その工事に著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求できます。ニは変更の請求を否定した点が誤りです(建設業法23条)。

正しいのはロとハで、これを組み合わせた選択肢3が正解です。イは軽微な工事以外は許可が必要な点、ニは注文者が下請負人の変更を請求できる点が、それぞれ記述と異なります。

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正しい組合せを見抜くポイント

見分けの核心は、専任が必要になる金額の基準と、一括下請負が禁止される工事です。

ロは、主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに専任としなければならない基準の金額です。建築一式工事では請負代金が8,000万円以上のときに専任が必要になり、4,000万円はこれに達しないため専任は不要です。

ハは、一括下請負の禁止です。共同住宅の新築工事は、たとえ発注者の書面による承諾があっても、一括して他人に請け負わせてはなりません。この工事では承諾による例外がないのがポイントです。建築一式で専任が要るのは8,000万円以上/共同住宅の新築は承諾があっても一括下請負禁止と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 建築一式工事で主任技術者・監理技術者の専任が必要なのは請負代金8,000万円以上(建設業法26条)
  • 共同住宅の新築工事は、承諾があっても一括下請負をしてはならない(建設業法22条)
  • 軽微な建設工事のみなら許可は不要だが、それ以外は建設業の許可が必要(建設業法3条)

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Q.

共同住宅の新築工事は、発注者の書面による承諾があれば一括して他人に請け負わせることができる?

承諾があっても、共同住宅の新築工事は一括して他人に請け負わせてはなりません(一括下請負の禁止、建設業法22条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成28年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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