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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、確認済証の交付を受ける必要がある行為を選ぶ問題です。
この問題では、5つの行為のうち、全国どの場所においても確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの行為で問われている論点を整理したものです。
| 行為 | 確認の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | RC造平家建て延べ200m²の事務所の新築。木造以外でも平家建てで200m²ちょうどで200m²を超えず法6条1項三号に当たらず、事務所は特殊建築物でもないため、全国では確認は不要です。 |
| 2 | 必要 | 診療所(患者収容施設なし)から幼保連携型認定こども園への用途変更。変更後は特殊建築物で、その用途の床面積300m²が100m²を超えるため、全国どこでも確認が必要です(法87条・法6条1項一号)。 |
| 3 | 不要 | 木造3階建て住宅における木造平家建て床面積10m²の倉庫の増築。防火・準防火地域外で床面積10m²以内の増築は確認が不要です(法6条2項)。 |
| 4 | 不要 | 木造2階建て延べ500m²の一戸建て住宅の大規模の修繕。木造で500m²ちょうど・2階建て・高さ8mのため法6条1項二号に当たらず、住宅は特殊建築物でもないため、全国では確認は不要です。 |
| 5 | 不要 | 木造平家建て延べ150m²のアトリエ兼用住宅の大規模の模様替。木造平家建てで法6条1項二号に当たらず、兼用住宅は特殊建築物でもないため、全国では確認は不要です。 |
全国どこでも確認済証が必要なのは選択肢2の用途変更だけで、他は工作物や特殊建築物の要件を満たさず、規模も基準に達しません。
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正解の核心は、特殊建築物への用途変更で確認が必要になる規模の基準です。用途変更では、変更後の用途に着目します。
幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設等に含まれる特殊建築物です。特殊建築物への用途変更で確認が必要になるのは、その用途の床面積が一定規模を超える場合で、出題時点(平成29年1月1日施行)の基準では100m²を超えるときです。この用途は床面積300m²なので、基準を超えて確認が必要です。
一方、事務所や住宅は特殊建築物ではなく、木造以外の三号建築物や木造の二号建築物の規模にも当たらないため、全国では確認が不要です。用途変更は「変更後の用途」で判定・特殊建築物への変更なら床面積の基準で確認要否が決まると覚えておきましょう。
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診療所(患者収容施設なし・延べ300m²)を幼保連携型認定こども園に用途変更する場合、全国どこでも確認済証が必要?
必要です。幼保連携型認定こども園は児童福祉施設等の特殊建築物で、その用途の床面積が100m²を超える(出題時点の基準)ため、用途変更に伴う確認が必要です(法87条・法6条1項一号)。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(全国どこでも確認済証が必要)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は、患者の収容施設がない診療所(特殊建築物ではない)を幼保連携型認定こども園(児童福祉施設等の特殊建築物)に用途変更するものです。変更後の用途の床面積が300m²で、特殊建築物への用途変更の基準を超えるため、全国どの場所でも確認済証の交付が必要です(法87条・法6条1項一号)。
出題時点(平成29年1月1日施行)の基準では、特殊建築物への用途変更で確認が必要になるのは、その用途の床面積が100m²を超える場合です。特殊建築物への用途変更は、その用途の床面積が100m²超で全国どこでも確認が必要(幼保連携型認定こども園=児童福祉施設等)と押さえます。