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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.3は、建築確認と確認済証に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、都市計画区域や準都市計画区域の内外を問わず、全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があるものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 確認の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 鉄筋コンクリート造・高さ2mの擁壁の築造。工作物の確認は高さ2mを超える擁壁が対象で、2mちょうどは対象外です(令138条1項五号)。 |
| 2 | 不要 | 鉄骨造平家・延べ面積200m²の診療所(患者の収容施設なし)の大規模の修繕。患者の収容施設のない診療所は特殊建築物に当たらず、鉄骨造でも平家で延べ面積200m²を超えないため三号建築物にも当たらず、全国では確認が不要です。 |
| 3 | 不要 | 鉄骨造平家・延べ面積300m²の鉄道のプラットホームの上家の新築。プラットホームの上家は「建築物」から除かれており(法2条一号)、そもそも確認の対象外です。 |
| 4 | 必要 | 鉄骨造2階建て・延べ面積100m²の事務所の改築は、木造以外で階数が2以上の三号建築物に当たり、全国どこでも確認済証が必要です。改築も対象です(法6条1項三号)。 |
| 5 | 不要 | 鉄骨造2階建て・延べ面積400m²の工場における床面積10m²の増築。防火地域・準防火地域外で床面積10m²以内の増築は確認が不要です(法6条2項)。 |
選択肢4は、木造以外で階数が2以上の三号建築物に当たり、区域を問わず全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があります。
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判定の核心は、木造以外の建築物で階数が2以上あるかどうかです。ここに当たれば、都市計画区域の内外を問わず全国どこでも確認済証が必要になります。
法6条1項三号は、木造以外の建築物で階数が2以上のもの、又は延べ面積が200m²を超えるものを対象にします。鉄骨造2階建ての事務所は、延べ面積が100m²と小さくても階数が2あるため、この三号に当たります。新築だけでなく、増築・改築・移転や大規模の修繕・模様替も確認の対象です。
選択肢4は改築ですが、三号建築物である以上、区域を問わず全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があります。ほかの選択肢は、擁壁の高さが2mちょうどであったり、患者の収容施設のない診療所であったりして、それぞれの要件を満たさず全国では確認が不要です。
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鉄骨造2階建て・延べ面積100m²の事務所の改築は、全国どこでも確認済証の交付を受ける必要がある?
あります。木造以外で階数が2以上の三号建築物(法6条1項三号)に当たり、区域を問わず全国どこでも確認済証が必要です。改築も対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(全国どこでも確認済証が必要)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、鉄骨造2階建て・延べ面積100m²の事務所の改築です。木造以外で階数が2以上の建築物は法6条1項三号建築物に当たり、区域を問わず全国どこでも確認済証の交付を受ける必要があります。改築もその対象です。
木造以外で階数2以上(又は延べ面積200m²超)は三号建築物=全国どこでも確認済証が必要(法6条1項三号)と押さえます。ほかの選択肢は、工作物や特殊建築物の要件を満たさず、全国では確認が不要なものです。