建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.9を解説、防火区画・隔壁に関する誤りを見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、防火区画と防火上の隔壁に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 200m²以内の一戸建て住宅の竪穴区画の緩和(令112条)
  2. 自動車車庫とその他の部分との異種用途区画(令112条)
  3. 渡り廊下の小屋裏に設ける準耐火構造の隔壁(令114条)
  4. 特定防火設備の定義(令112条・109条)
  5. 強化天井の定義(令112条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。

選択肢2は、2階建て延べ面積300m²の事務所の1階の一部が自動車車庫(床面積60m²)である場合に、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよいとしています。ここが誤りです。出題時点(平成29年施行の令)では、床面積50m²以上の自動車車庫は、その他の部分と異種用途区画をしなければなりませんでした(令112条)。

車庫は床面積60m²で50m²以上に当たるため異種用途区画が必要で、「しなくてよい」とした点が誤りです。出題時点では床面積50m²以上の自動車車庫はその他の部分と異種用途区画が必要(令112条)と押さえます。なお、この基準はその後の改正で150m²以上に緩和されましたが、平成29年時点では50m²以上が対象です。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 準耐火構造3階建て延べ150m²の一戸建て住宅は、床面積200m²以内の一戸建て住宅として竪穴区画が緩和され、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよいとされています(令112条)。
2 ×(誤り) 出題時点では床面積50m²以上の自動車車庫はその他の部分と異種用途区画が必要で、60m²の車庫はこれに当たります(令112条)。
3 ○(正しい) 延べ面積がそれぞれ200m²を超える耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、小屋組が木造かつ桁行4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けます(令114条)。
4 ○(正しい) 令109条の防火設備のうち、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものは「特定防火設備」に当たります(令112条1項)。
5 ○(正しい) 下方からの火災時の加熱に対し上方への延焼を有効に防止できる天井で、大臣が定めた構造方法等のものは「強化天井」に当たります。

選択肢2は、60m²の自動車車庫について異種用途区画をしなくてよいとした点が誤りで、出題時点では50m²以上で区画が必要です。

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選択肢2のポイント

正解の核心は、自動車車庫に異種用途区画が求められる面積の基準です。出題された年度の条文で判断します。

異種用途区画は、火災の危険度が異なる用途どうしを防火区画で仕切る規定です。自動車車庫は、出題時点(平成29年施行の令)では床面積50m²以上のものが対象で、その他の部分と防火区画をしなければなりませんでした(令112条)。今回の車庫は60m²で、この基準を上回ります。

したがって区画が必要で、「しなくてよい」とした記述が誤りです。数値の基準は改正で変わるため、その問題の出題年度に合わせて判断します。出題時点では床面積50m²以上の自動車車庫は異種用途区画が必要と覚えておきましょう。

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覚え方

  • 出題時点では床面積50m²以上の自動車車庫は、その他の部分と異種用途区画が必要(令112条)
  • 床面積200m²以内の一戸建て住宅は竪穴区画が緩和される
  • 加熱開始後1時間、加熱面以外へ火炎を出さない防火設備=特定防火設備

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Q.

2階建て事務所の1階にある自動車車庫(床面積60m²)は、その他の部分と防火区画しなくてよい?

いいえ、防火区画が必要です。出題時点(平成29年施行の令)では床面積50m²以上の自動車車庫はその他の部分と異種用途区画をしなければならず、60m²はこれに当たります(令112条)。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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