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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の雑則(罰則・適用除外・工作物への準用など)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 確認済証の交付を受けた後でなければ着手してはならない工事を、確認を受けずに施工した工事施工者は、罰則の対象となります(法99条)。 |
| 4 | ×(誤り) | 高さ2mの擁壁に法20条が準用されるとする点が誤り。準用の対象は高さ2mを超える擁壁で、2mちょうどは対象に当たりません(令138条1項五号)。 |
| 2 | ○(正しい) | 非常災害区域等で、被災者が自ら使用するため建築する延べ面積30m²以内の応急仮設建築物で、災害発生日から1月以内にその工事に着手するものは、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定が適用されません(法85条1項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築主が法20条に適合しない設計・工事監理を故意に指示し、建築士がこれに従った場合、建築主だけでなく建築士も罰則の対象となります(法98条・法99条)。 |
| 5 | ○(正しい) | 木造3階建て一戸建て住宅の2階・3階のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網を設けます(令126条)。 |
選択肢4は、高さ2mちょうどの擁壁にも法20条が準用されるとする点が誤りで、準用の対象は高さ2mを超える擁壁です(令138条1項五号)。
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正解の核心は、工作物への法20条の準用が「高さ2mを超える擁壁」に限られる点です。境界の数値に着目します。
令138条1項は、法20条などを準用する工作物を列挙しています。擁壁については、高さ2mを超えるものが準用の対象です(令138条1項五号)。条文は「超える」なので、高さ2mちょうどの擁壁は準用の対象に当たりません。
選択肢は「高さ2mの擁壁」に法20条が準用されると読ませて、境界値の扱いを問うています。数値が「超える」なのか「以上」なのかで結論が変わる点を、条文で確認しておきましょう。
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高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される?
準用されません。法20条が準用される擁壁は高さ2mを超えるものです(令138条1項五号)。高さ2mちょうどの擁壁は準用の対象に当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、高さ2mの擁壁に建築基準法第20条の規定が準用されるとしています。工作物への法20条の準用の対象となるのは、高さ2mを超える擁壁で(令138条1項五号)、高さ2mちょうどの擁壁は準用の対象に当たりません。この点が誤りです。
工作物への法20条の準用は、高さ2mを超える擁壁が対象(令138条1項五号・「超える」なので2mちょうどは対象外)と押さえます。