建築士試験 解説ノート

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平成29年度 二級建築士 法規 No.20を解説、建築基準法の雑則に関する誤りを見抜くポイント

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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.20は、建築基準法の雑則(罰則・適用除外・工作物への準用など)に関する問題です。

この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題で問われていること

  1. 確認済証の交付前に着手した工事施工者への罰則(法99条)
  2. 非常災害区域等における応急仮設建築物への建築基準法令の適用除外(法85条1項)
  3. 違反建築の設計・工事監理に係る建築主・建築士の罰則(法98条・法99条)
  4. 工作物(擁壁)への建築基準法第20条の準用(令138条1項)
  5. バルコニーの周囲に設ける手すり壁等の安全上の基準(令126条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築関係法令集 法令編(総合資格)

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選択肢4は、高さ2mの擁壁に建築基準法第20条の規定が準用されるとしています。工作物への法20条の準用の対象となるのは、高さ2mを超える擁壁で(令138条1項五号)、高さ2mちょうどの擁壁は準用の対象に当たりません。この点が誤りです。

工作物への法20条の準用は、高さ2mを超える擁壁が対象(令138条1項五号・「超える」なので2mちょうどは対象外)と押さえます。

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 確認済証の交付を受けた後でなければ着手してはならない工事を、確認を受けずに施工した工事施工者は、罰則の対象となります(法99条)。
4 ×(誤り) 高さ2mの擁壁に法20条が準用されるとする点が誤り。準用の対象は高さ2mを超える擁壁で、2mちょうどは対象に当たりません(令138条1項五号)。
2 ○(正しい) 非常災害区域等で、被災者が自ら使用するため建築する延べ面積30m²以内の応急仮設建築物で、災害発生日から1月以内にその工事に着手するものは、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定が適用されません(法85条1項)。
3 ○(正しい) 建築主が法20条に適合しない設計・工事監理を故意に指示し、建築士がこれに従った場合、建築主だけでなく建築士も罰則の対象となります(法98条・法99条)。
5 ○(正しい) 木造3階建て一戸建て住宅の2階・3階のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁・さく・金網を設けます(令126条)。

選択肢4は、高さ2mちょうどの擁壁にも法20条が準用されるとする点が誤りで、準用の対象は高さ2mを超える擁壁です(令138条1項五号)。

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選択肢4のポイント

正解の核心は、工作物への法20条の準用が「高さ2mを超える擁壁」に限られる点です。境界の数値に着目します。

令138条1項は、法20条などを準用する工作物を列挙しています。擁壁については、高さ2mを超えるものが準用の対象です(令138条1項五号)。条文は「超える」なので、高さ2mちょうどの擁壁は準用の対象に当たりません。

選択肢は「高さ2mの擁壁」に法20条が準用されると読ませて、境界値の扱いを問うています。数値が「超える」なのか「以上」なのかで結論が変わる点を、条文で確認しておきましょう。

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覚え方

  • 工作物への法20条の準用は高さ2mを超える擁壁が対象(令138条1項五号・2mちょうどは対象外)
  • 令138条の準用工作物:高さ6m超の煙突、高さ15m超の鉄柱等、高さ8m超の高架水槽、高さ2m超の擁壁など
  • 「超える」と「以上」で境界値の扱いが変わる(2mちょうどは「超える」に含まれない)

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Q.

高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される?

準用されません。法20条が準用される擁壁は高さ2mを超えるものです(令138条1項五号)。高さ2mちょうどの擁壁は準用の対象に当たりません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「平成29年度 二級建築士試験 学科の試験 学科II(建築法規)問題」
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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