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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.21は、建築士法(免許・定期講習・業務範囲・書面の交付など)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又はその写しを提示します(建築士法19条の2)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内ごとに定期講習を受けます(建築士法22条の2)。 |
| 3 | ○(正しい) | 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることが認められていません(欠格事由、建築士法8条の2)。 |
| 4 | ○(正しい) | 二級建築士は、原則としてRC造2階建て・延べ面積450m²・高さ10mの映画館の新築の設計をしてはなりません(延べ300m²を超えるRC造は一級建築士の業務、建築士法3条1項)。 |
| 5 | ×(誤り) | 延べ面積300m²の新築で書面の相互交付が義務付けられるとする点が誤り。義務の対象は延べ面積300m²を超える新築です(建築士法22条の3の3)。 |
選択肢5は、延べ300m²ちょうどの契約にも書面の相互交付が義務付けられるとする点が誤りで、義務の対象は延べ300m²を超える新築に係る契約です。
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正解の核心は、設計受託契約の書面の相互交付が義務になる規模の基準です。境界の数値に着目します。
延べ面積300m²を超える建築物の新築に係る設計受託契約・工事監理受託契約では、当事者が設計図書の種類、業務を行う建築士の氏名、報酬の額などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します(建築士法22条の3の3)。条文は「超える」なので、延べ300m²ちょうどの契約は義務の対象に当たりません。
選択肢は「延べ面積300m²」の新築で書面の相互交付が必要と読ませて、境界値の扱いを問うています。「超える」か「以上」かで結論が分かれる点を条文で確認しておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
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延べ面積300m²の新築に係る設計受託契約で、設計図書の種類や報酬額などを書面に記載して相互に交付する義務がある?
いいえ。書面の相互交付が義務付けられるのは、延べ面積300m²を超える新築に係る契約です(建築士法22条の3の3)。延べ300m²ちょうどは義務の対象ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は、延べ面積300m²の建築物の新築に係る設計受託契約について、契約締結時に設計図書の種類・建築士の氏名・報酬の額などを書面に記載し、署名等をして相互に交付しなければならないとしています。書面の相互交付が義務付けられるのは、延べ面積300m²を超える建築物の新築に係る契約です(建築士法22条の3の3)。延べ面積300m²ちょうどは「超える」に当たらず、義務の対象ではありません。この点が誤りです。
設計・工事監理受託契約の書面の相互交付は、延べ300m²を超える新築が対象(建築士法22条の3の3・300m²ちょうどは対象外)と押さえます。