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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.23は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 雨水の浸入を防止する部分の排水管を全ての排水管とする点が誤り。含まれるのは屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分の排水管に限られます。 |
| 2 | ○(正しい) | 建設工事の請負人が設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合、反対の意思を表示したときを除き、評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を請け負うことを契約したものとみなされます。 |
| 3 | ○(正しい) | 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を反映し、かつ、不公正に差別を付さないよう配慮して、日本住宅性能表示基準を定めます。 |
| 4 | ○(正しい) | 新築住宅の売買契約では、売主が構造耐力上主要な部分等の瑕疵について負う担保責任の期間を、引渡しの時から原則10年のところ20年以内まで伸長できます。 |
| 5 | ○(正しい) | 住宅紛争処理支援センターの業務には、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理が含まれます。 |
選択肢1は、住宅に設ける全ての排水管が含まれるとする点が誤りで、含まれるのは屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分の排水管に限られます。
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正解の核心は、瑕疵担保責任の対象となる「雨水の浸入を防止する部分」に含まれる排水管の範囲です。どこまでが対象かに着目します。
品確法では、住宅の構造耐力上主要な部分とともに、雨水の浸入を防止する部分について、瑕疵担保責任の対象が定められています。ここに含まれる排水管は、住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分に限られます。屋外の敷地内配管などは、この部分に含まれていません。
選択肢は「全ての排水管」と広げて読ませて、対象の範囲を取り違えさせる問いです。屋根・外壁の内部又は屋内にある部分に限られる点を押さえておきましょう。
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品確法で「雨水の浸入を防止する部分」に含まれる排水管は、住宅に設ける全ての排水管?
いいえ。含まれるのは、住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分の排水管に限られます。住宅に設ける全ての排水管ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢1は、住宅のうち雨水の浸入を防止する部分に含まれる排水管を、雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管としています。品確法で雨水の浸入を防止する部分に含まれる排水管は、住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分に限られます。住宅に設ける全ての排水管ではなく、この点が誤りです。
雨水の浸入を防止する部分の排水管は、屋根・外壁の内部又は屋内にある部分に限られる(全ての排水管ではない)と押さえます。