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平成29年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.22は、建築士事務所(登録・重要事項説明・再委託の制限・管理建築士など)に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築士が、他人の求めに応じ報酬を得て建築工事の指導監督のみを業として行おうとする場合でも、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けます(建築士法23条)。 |
| 2 | ×(誤り) | 手続の代理の業務の契約で重要事項の説明が義務付けられるとする点が誤り。義務の対象は設計受託契約又は工事監理受託契約です(建築士法24条の7)。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合でも、延べ面積300m²を超える建築物の新築の設計・工事監理の業務を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません(建築士法24条の3)。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者とその管理建築士が異なる場合、開設者は、管理建築士から述べられた業務に関する意見を尊重します(建築士法24条5項)。 |
| 5 | ○(正しい) | 建築士事務所の開設者は、業務に関し生じた損害を賠償するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めます(建築士法24条の9)。 |
選択肢2は、手続の代理業務の契約にも重要事項説明が義務付けられるとする点が誤りで、義務の対象は設計受託契約又は工事監理受託契約です。
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正解の核心は、重要事項の説明が義務になる契約の種類です。契約の中身に着目します。
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときに、あらかじめ管理建築士等をして重要事項の説明を行わせます(建築士法24条の7)。手続の代理の業務に関する契約は、この重要事項説明の対象に含まれていません。
選択肢は「手続の代理の業務」の契約でも重要事項説明が必要と読ませて、義務の対象を取り違えさせる問いです。対象は設計と工事監理の受託契約だと条文で確認しておきましょう。
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手続の代理業務の契約を締結しようとするとき、あらかじめ重要事項の説明を行う義務がある?
いいえ。重要事項の説明が義務付けられるのは、設計受託契約又は工事監理受託契約です(建築士法24条の7)。手続の代理業務の契約は対象ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢2は、法令・条例に基づく手続の代理の業務について契約を締結しようとするときに、あらかじめ重要事項の説明を行わなければならないとしています。重要事項の説明が義務付けられるのは、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとするときです(建築士法24条の7)。手続の代理業務の契約は重要事項説明の対象ではなく、この点が誤りです。
重要事項説明の義務があるのは設計受託契約・工事監理受託契約(建築士法24条の7・手続の代理業務の契約は対象外)と押さえます。