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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.2は、建築確認や届出などの手続に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定行政庁・建築主事・建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、その受取・引渡しの状況に関する報告を求められます(法12条)。正しい記述です。 |
| 2 | ○(正しい) | 一号建築物の新築で、指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたときは、検査済証の交付前でも仮に使用できます(法7条の6)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 一戸建て住宅の一部である床面積10m²の部分を除却する場合、施工者は都道府県知事に届け出る必要はありません(法15条)。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 階数を減少する変更で変更後も規定に適合することが明らかなものは軽微な変更(規則3条の2)で、改めて確認済証の交付を受ける必要はありません。 |
| 5 | ○(正しい) | 法6条1項の工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主・設計者・施工者等の氏名や確認があった旨の表示をします(法89条)。正しい記述です。 |
選択肢4は、階数の減少で変更後も適合が明らかな場合に改めて確認済証が必要とする点が誤りで、正しくは軽微な変更として確認は不要です。
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引っかけの核心は、計画の変更のうち「軽微な変更」に当たるものは、改めて計画変更の確認を受ける必要がない点です。
確認済証の交付を受けた後に計画を変更する場合、原則として計画変更の確認が必要です。ただし、規則3条の2に定める軽微な変更は例外で、確認を受ける必要はありません。階数の減少、高さの減少、床面積の減少など、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかな縮小方向の変更が、これに当たります。
選択肢4は「適合することが明らかであっても改めて確認が必要」としていますが、適合が明らかな階数の減少は軽微な変更なので、確認は不要です。縮小方向で適合が明らかな変更=軽微な変更(確認不要)と覚えておきましょう。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や二級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
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確認済証の交付後に階数を減少する変更を行う場合、変更後も規定に適合することが明らかであれば、改めて確認済証の交付を受ける必要がある?
受ける必要はありません。階数の減少で変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは軽微な変更(規則3条の2)に当たり、計画変更の確認は不要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢4は、RC造3階建ての事務所の新築で、確認済証の交付を受けた後に階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、改めて確認済証の交付を受ける必要があるとしていますが、これは誤りです。
階数の減少のように、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかな変更は軽微な変更(規則3条の2)に当たり、計画変更の確認を受ける必要はありません。階数の減少で適合が明らかなものは軽微な変更=計画変更の確認は不要(規則3条の2)と押さえます。