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平成30年度 二級建築士 学科II(建築法規)No.9は、防火区画・防火壁・間仕切壁等に関する問題です。
この問題では、5つの記述のうち、正しいものを選びます。
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※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その5つの記述で問われている論点を整理したものです。
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 4階建て耐火建築物の共同住宅のメゾネット住戸(2階にわたり床面積の合計130m²)内の階段の部分は、竪穴区画の緩和により区画しなくてよいものです(令112条)。区画が必要とする点が誤りです。 |
| 2 | ×(誤り) | 給水管が防火壁を貫通する場合、当該管と防火壁との隙間はモルタルその他の不燃材料で埋めます。準不燃材料で足りるとする点が誤りです。 |
| 3 | ×(誤り) | 木造建築物に設ける防火壁は耐火構造としなければなりません(令113条)。自立する構造であっても、組積造とする点が誤りです。 |
| 4 | ×(誤り) | 小屋裏に隔壁を設ける等が必要となるのは建築面積が300m²を超える建築物で、300m²ちょうどは対象外です(令114条3項)。300m²で必要とする点が誤りです。 |
| 5 | ○(正しい) | 延べ面積1,200m²の旅館で耐火・準耐火以外のものは、床面積の合計1,000m²以内ごとに防火壁又は防火床で区画します(法26条)。正しい記述です。 |
選択肢5は、延べ面積1,000m²を超える耐火・準耐火以外の旅館を1,000m²以内ごとに防火壁又は防火床で区画するとしており、法26条のとおり正しい記述です。
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正しい記述を選ぶ問題なので、法26条の防火壁・防火床の区画をまっすぐ押さえるのが近道です。
延べ面積が1,000m²を超える建築物で、耐火建築物・準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m²以内ごとに、自立する耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画しなければなりません(法26条)。延べ面積1,200m²の旅館で耐火・準耐火以外のものは、まさにこの対象です。
ほかの選択肢は、竪穴区画の緩和、貫通部の充填材、防火壁の構造、小屋裏隔壁の建築面積といった数値や材料を少しずつずらした引っかけです。1,000m²超で耐火・準耐火以外は1,000m²以内ごとに防火壁・防火床で区画(法26条)を軸に判断します。
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延べ面積1,200m²の旅館で耐火・準耐火以外のものは、防火壁でどのように区画する?
床面積の合計1,000m²以内ごとに、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画します(法26条)。延べ面積1,000m²を超え、耐火・準耐火以外のものが対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年7月(出題時点の法令に基づく)
正解:選択肢5(正しい記述)
建築関係法令集 法令編(総合資格)
法規は試験中に条文を引いて解く科目です。線引きした法令集が一冊あると確実です。
選択肢5は、平家建て・延べ面積1,200m²の旅館で、耐火建築物・準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m²以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならないとしており、正しい記述です。延べ面積が1,000m²を超える建築物で耐火建築物・準耐火建築物以外のものは、1,000m²以内ごとに防火壁又は防火床で区画します(法26条)。
延べ面積1,000m²超で耐火・準耐火以外のものは、1,000m²以内ごとに防火壁又は防火床で区画(法26条)と押さえます。ほかの選択肢は、緩和や材料・構造の要件を取り違えており、いずれも誤りです。